開発行為の手続き
建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合、県知事の許可が必要となります。都市計画区域内は3,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上の場合が対象となります。熊本県 県北広域本部 景観建築課(0968-25-2729)と事前に協議を行ってください。
開発行為(都市計画法)
公共施設管理者同意(都市計画法第32条)
菊池市 都市整備課 (0968-25-7242)で一括して受付けます。
- (市道、里道、水路、公園緑地、上水道、下水道、消防水利、調整池等)
- 約1週間程度
- 各担当課より、協議結果や同意の条件を記入し、都市整備課よりまとめて返却します。
開発行為許可申請(都市計画法第29条)
県知事の許可ですが、市町村経由となっています。
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進達願いを付けて提出してください。(市の控えとして1部提出)
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約1週間程度
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進達書を付けて、県(県北広域本部景観建築課)へ提出してください。
変更許可申請(都市計画法第35条の2)
変更がある場合も、進達が必要です。進達願いを付けて提出ください
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公共施設等の管理同意が必要となる場合は、各担当課と同意協議をお願いします。
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約1週間程度
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進達書を付けて、県(県北広域本部景観建築課)へ提出してください。
工事完了公告前建築等承認申請(都市計画法第37条第1項)
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開発が完了する前に、建築工事を着工する場合も進達が必要となります。進達願いを付けて提出してください。
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約3日間程度
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進達書を付けて、県(県北広域本部景観建築課)へ提出してください。
工事完了届(都市計画法第36条第1項)
工事完了届も市町村経由となっています。進達願いを付けて提出してください。
市では、完了検査ではありませんが、工事が完了しているか確認をします。設計者または工事担当者の立会いをお願いします。
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工事完了の確認には、日程調整が必要になりますので余裕を持って提出をお願いします。
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約3日間程度
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進達書を付けて、県(県北広域本部景観建築課)へ提出してください。
その他の菊池市への届出等
環境基本条例関係
1,000平方メートル以上の土地の開発は、環境課(0968-25-7217)へ事前届出
山林の開発
農林整備課(0968-25-7222)へ事前届出
宅地開発や都市施設の建築に伴う開発(都市再生特別措置法)
3戸以上の住宅の建築等を目的とする開発を行う場合は、都市整備課(0968-25-7242)へ事前届出
詳細はこちら⇒菊池市立地適正化計画に伴う届出について
景観法に基づく届出
一定規模以上の開発行為は景観法に基づき、都市整備課(0968-25-7242)へ事前届出
詳細はこちら⇒景観法に基づく届出
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