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柔道整復師の施術を受けられる方へ

2014年10月29日

整骨院や接骨院では国家資格を有する専門の柔道整復師が施術にあたりますが、病院や診療所とは違い、健康保険を使える範囲が定められています。

対象となる負傷

医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。

健康保険を使えるとき

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みでその負傷原因がはっきりしているとき。
主な負傷例
  • 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。

健康保険が使えないとき

医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険の対象にならないものの例

  • 単なる(疲労性、慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

治療を受けるときの注意

  • 健康保険は治療を目的としたものであり、健康保険の対象とならない場合もありますので、負傷原因は正確に伝えましょう。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所と同じように自己負担分のみ支払うことにより施術を受けることができます。
  • 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
  • 平成22年9月の施術分より窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

問い合わせ先

  • 保険年金課 国民健康保険係  0968-25-7218
  • 七城支所 市民生活課   0968-25-1060
  • 旭志支所 市民生活課   0968-25-3331
  • 泗水支所 市民生活課   0968-25-2150
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