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国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について

2019年05月01日

国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について

社会保険等への加入や菊池市外へ転出された人が、菊池市の国民健康保険(以下「国保」という。)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関を受診した場合は、いったん、国保から医療機関等へかかった医療費の給付分が支払われます。しかし、国保の資格は喪失しているため、国保が負担した保険給付分は不当利得となりますので、返還してください。該当となった人には、菊池市から「菊池市国民健康保険診療報酬の返納について(通知)」という通知書が送付されます。通知に従い返還手続きをしていただきますようお願いします。

資格喪失後の受診(不当利得)はどんな時に発生するか?
  1. 会社に就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、保険証の交付が遅れたため、国保の保険証を使ってしまった。
  2. 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、国保をさかのぼって喪失した。
  3. 社会保険等に加入したが、国保の資格喪失届(手続)が遅れ、その間に国保の保険証を使ってしまった。
  4. 菊池市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証を受ける前に国保の保険証を使ってしまった。

保険証は、正しく使いましょう。

医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。

就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出するなど保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口に伝えてください。

社会保険加入や市外への転出などにより国保の資格を喪失する(した)場合は、保険証をすみやかに本庁保険年金課または各支所市民生活課の窓口へ返却しましょう。

お問い合わせ

保険年金課 国民健康保険係:0968-25-7218

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