公示送達とは
市が発送する税金等の各種書類(納税通知書、督促状、差押通知書、配当通知書など) について 、納税義務者の転居等により送付先が確認できず、書類をお届けできない場合があります。
このような場合、地方税法及び菊池市税条例等の定めるところにより、公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
これを「公示送達」といいます。
インターネットによる公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)の施行に伴い、地方税法が改正されました。
これにより、新しく「不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置」をとることが地方税法において定められました。
これに基づき、菊池市税条例(平成17年条例第59号)についても同様の見直しを行い、納税通知書や督促状等の書類を送達する際、通常の調査を尽くしてもなお送達先(住所・居所など)が判明しない場合は、同法の規定に準拠し、市ホームページへの掲載による公示送達を行うこととなりました。
なお、市ホームページに掲載する内容(公示事項)につきましては、地方税法に基づき、送達すべき書類を特定するために必要な情報(書類の名称や税目、対象年度など)及び送達を受けるべき方の氏名等、法律上定められた最小限の情報にとどめ、プライバシー及び個人情報の保護に極力配慮した措置を講じます。
ご利用に当たっての注意事項
- 公示送達のホームページ掲載期間は、各個別法(地方税法等)に定められた期間となります。地方税法に基づく公示送達の場合、法律上の効力発生期間である措置を開始した日から7日間の経過後、速やかに掲載を終了します。
- 当ページに掲載されている情報は、関係法令に基づき公開されている個人情報です。名宛人等のプライバシー保護のため、利用に当たっては、掲載情報を個人の特定や不当な目的に利用することのないよう、適切な取扱いに配慮を払ってください。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として、所定の事項を示しているものであり、閲覧にあたり以下の行為を固く禁止します。
公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像の中の文字列を転記するなどして、インターネットサイトやSNS、その他これに準ずるもの(個人ブログなど、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載・拡散する行為
クローリング(Webサイトを巡回して情報収集すること)やスクレイピング(Webサイトから特定の情報だけを抽出、整理すること)などといったプログラムを用いて公開している情報を取得する行為
上記を含めた違法、不当な行為を助長及び誘発するおそれのある方法により個人情報を利用する行為
取得した個人情報(氏名など)を公示送達の受取人の同意なく利用することは、個人情報保護法の規定に抵触するおそれがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
公示送達書類の閲覧
上記の注意事項および禁止事項をすべてお読みいただき、内容に同意いただける方のみ、以下のファイルにより対象の公示送達書類をご閲覧ください。


