公示送達とは
市が発送する税金等の各種書類(納税通知書、督促状、差押通知書、配当通知書など) について、納税義務者の転居等により送付先が確認できず、書類をお届けできない場合があります。
このような場合、地方税法及び菊池市税条例等の定めるところにより、公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
これを「公示送達」といいます。
インターネットによる公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)の施行に伴い、地方税法が改正されました。
これにより、新しく「不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置」をとることが地方税法において定められました。
これに基づき、菊池市税条例(平成17年条例第59号)についても同様の見直しを行い、納税通知書や督促状等の書類を送達する際、通常の調査を尽くしてもなお送達先(住所・居所など)が判明しない場合は、同法の規定に準拠し、市ホームページへの掲載による公示送達を行うこととなりました。
なお、市ホームページに掲載する内容(公示事項)につきましては、地方税法に基づき、送達すべき書類を特定するために必要な情報(書類の名称や税目、対象年度など)及び送達を受けるべき方の氏名等、法律上定められた最小限の情報にとどめ、プライバシー及び個人情報の保護に極力配慮した措置を講じます。
ご利用に当たっての注意事項
- 公示送達のホームページ掲載期間は、各個別法(地方税法等)に定められた期間となります。地方税法に基づく公示送達の場合、法律上の効力発生期間である措置を開始した日から7日間の経過後、速やかに掲載を終了します。
- 当ページに掲載されている情報は、関係法令に基づき公開されている個人情報です。名宛人等のプライバシー保護のため、利用に当たっては、掲載情報を個人の特定や不当な目的に利用することのないよう、適切な取扱いに配慮を払ってください。
お問い合わせ
| 内 容 | 担当部署名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 住民税(市県民税)に関すること 軽自動車税に関すること | 税務課 市民税係 | 0968-25-7206 |
| 固定資産税に関すること | 税務課 固定資産税係 | 0968-25-7207 |
| 国民健康保険税に関すること | 保険年金課 国民健康保険係 | 0968-25-7218 |
| 滞納・徴収・差押えに関すること | 債権管理課 徴収・相談係 | 0968-25-7208 |

