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中小企業向け

For Small and Medium Enterprises

セーフティネット保証5号の認定について

2026年07月01日

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

指定業種

令和8年7月1日~令和8年9月30日までの指定業種(細分類):583業種

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年7月1日~令和8年9月30日)

申請の流れ

セーフティネット保証制度のご利用にあたっては、まず認定要件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定申請書」を市長村長あてに「申請」していただくことになっています。
認定を受けるには、菊池市内で事業を営んでいることが要件となります。

  • 法人の場合は、登記簿上の本店所在地(または事業実態のある事業所の所在地)
  • 個人事業主の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)

認定基準・申請書類

以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html

売上等の減少(イ)1~4
  1. 指定事業のみ(兼事業を含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  3. 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上等と比較して5%以上減少していること。
  4. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【申請書類】※申請書のみ2部提出

原油価格の上昇(ロ)1・2                     
  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

【申請書類】※申請書のみ2部提出

利益率の減少(ハ)1・2 
  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

【申請書類】※申請書のみ2部提出

留意事項

・本認定が信用保証を確約するものではありません。

・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会と事前のご相談をお勧めします。

・認定書類の有効期間は、認定の日から30日間です。本認定の有効期間内に金融機関に対して、申し込みを行う必要があります。


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