令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。消費税課税事業者はもちろん、今まで免税だった事業者の皆様にも大きな影響がありますので、制度の内容の確認とともに、必要に応じたお早目のご準備をお願いします。
「インボイス」とは
売手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるため交付するものです。
「インボイス制度」とは
買手である取引相手(課税事業者)が仕入税額控除を受けるためには、インボイスが必要になります。このため、売手は買手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、インボイスの交付に必要な登録番号を取得するため、事前に登録申請が必要になるとともに、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
令和5年10月1日に登録を受けたい場合は、令和5年9月30日(土)までに管轄の税務署へ登録申請書の提出が必要です(郵送は9月29日(金)必着)。
詳しくは国税庁の下記ホームページをご覧ください