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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険「傷病手当金」の支給について

2021年12月27日

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険「傷病手当金」の支給について

傷病手当金は、国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため労務に服することができず、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

対象者

次の4つの条件すべてに該当する方

  • 菊池市国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方(雇われている方が対象です。個人事業主の方、フリーランスの方は対象となりません。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
  • 労務に服することができない期間が3日間連続しており、4日目以降も労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にあること
  • 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(4日目から支給対象)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

※支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間

(入院が継続する場合は最長で1年6か月)

申請方法

以下の必要書類を記載のうえ、保険年金課に提出してください。 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いいたします。

申請ダウンロード

※医療機関記入用申請書については、帰国者・接触者外来を受診した場合に提出が必要です。帰国者・接触者外来を受診していない場合(かかりつけ医等を受診の場合)は、被保険者記入用申請書に事業主の証明が必要です。

(以下は記入例です)

問い合わせ先

菊池市役所保険年金課国民健康保険係(電話番号:0968-25-7218)

七城支所市民生活課(電話番号:0968-25-1060)

旭志支所市民生活課(電話番号:0968-25-3331)

泗水支所市民生活課(電話番号:0968-25-2023)

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