交通災害見舞金制度とは、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。
しかしながら、制度開始当初に比べ、自動車の安全技術の向上や道路交通法の改善等により交通事故も大幅に減少してきており、また、民間保険の普及・充実により、個々の保険対応が図られている状況となっていることから、2026(令和8)年3月31日をもって終了することとなりました。
これにより、2026(令和8)年4月1日以降の交通事故につきましては、見舞金が支給されません。
※2026(令和8)年3月31日までの交通事故につきましては、見舞金支給の対象となりますので、治療(入院・通院)が済んだら、必要な書類を作成し速やかに請求してください。(※請求期限は、事故発生の日から1年以内です。)
詳しい手続きは、交通災害見舞金制度のページを御参照ください。

