菊池市民の方(事故当日)が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。
交通事故とは
道路交通法第2条に定める場所であり、自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。
交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
区分 | 災害の程度 | 見舞金の額 |
---|---|---|
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
見舞金を支払わない場合
- 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき。
掛金
個人の掛金は必要ありません。(全額市町村費負担です。)
請求手続
本人(被災者)が請求してください。
ただし、死亡、学生、疾病その他やむを得ない理由により、本人(被災者)が市町村窓口で請求する事ができないときは、親族(代理人)から請求も可能ですが、本人(被災者)と親族(代理人)との続柄が分かる住民票や戸籍が必要になります。
治療(入院・通院)がすんだら、ただちに市役所に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。
ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を越えそうなときは、請求期限より前に請求してください。
必要な書類等
- 災害見舞金請求書(PDF 約105KB)
- 事故状況報告書(PDF 約84KB)
- 印鑑
- 運転免許証のコピー ※同乗者が申請する場合、運転手の運転免許証のコピー
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
- 診断書(コピー可)及び診療報酬明細書なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問い合わせください。
- 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
- 住民票(コピー可)※死亡のときは下記の書類が全部必要です。ア 本人(被災者)の住民票除票イ 世帯全員の住民票ウ 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本(ア・イで確認できるときは必要がありません。)
- 交通災害見舞金口座確認表(PDF 約207KB)
問い合わせ先及び書類の提出先
- 菊池市役所 防災交通課 0968-25-7203
- 七城支所 市民生活課 0968-25-1000
- 旭志支所 市民生活課 0968-25-3330
- 泗水支所 市民生活課 0968-25-2001
※申請書類の確認を行いますので、提出の際は原則として持参してください。