子育て世帯の移住を支援します!
未就学児を伴って転入した子育て世帯に対して補助金を交付します。
この補助金では、未就学児を伴った転入で、かつ菊池市内に住居を新築又は購入等した世帯に対し、養育する未就学児の数に応じて、1人の場合30万円、2人以上の場合40万円を交付し、旭志地域に転入した場合は、1世帯あたり30万円を加算して交付します。
これにより、本市、特に過疎指定を受けた旭志地域への子育て世帯の転入推進を図ります。
補助金の交付を希望される方、ご不明点等ある方は菊池市地域振興課集落・定住支援室までご連絡ください。
実施時期
令和5年4月1日~
交付対象者
- 申請者が、令和5年4月1日以降に未就学児と共に転入した子育て世帯の保護者である。
- 申請者及び共に転入した世帯員全員(配偶者と子など)が転入日の前日まで連続して1年以上、菊池市外に住民票があった。※転入した子供が1歳未満の場合はこの限りではない。
- 申請者又は申請日時点での同一世帯員(配偶者など)が、申請者の転入日から遡って1年以内、または転入後1年以内に居住用の住宅を新築、購入等している。
- 申請者が、転入前の市区町村において税の未納がない。
- 申請者が、国・県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けていない。
- 申請者及び世帯全員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない。
- 申請者が、日本人又は外国人で永住者の配偶者等の定住者・特別永住者の在留資格を有している。
- 申請者が、過去にこの補助金の交付を受けていない。
提出書類
- 交付申請書(様式1号) 様式第1号(WORD 約27KB)・様式第1号(PDF 約114KB)
- 誓約書(様式第2号) 様式第2号(WORD 約22KB)・様式第2号(PDF 約68KB)
- 顔写真付きの身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)
- 世帯全員分の戸籍の附票の写し
- 新築、購入等した住宅及びその敷地の全部事項証明書
- 転入前の市区町村での税の未納がない証明書(転入日に属する年の前年分)
- 振込先金融機関口座が確認できる書類(金融機関名・支店・口座番号・口座名義人氏名が分かるもの
その他市長が必要と認める書類
補助金額
- 帯同する未就学児が1人の世帯の場合 30万円
- 帯同する未就学児が2人以上の場合 40万円
- 旭志地域へ転入した世帯 30万円加算