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情報公開制度のご案内

2014年07月17日

市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進するとともに、開かれた市政の推進に資することを目的として菊池市情報公開条例を制定しています。

開示請求できる人は?

市民に限らず、どなたでも請求できます。


対象となる文書は?

職員が職務上作成し、又は取得した文書、電磁的記録等であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものが対象となります。


請求の方法は?

 次の様式に必要事項(住所、氏名、連絡先、知りたい情報等)を記入し、窓口へ提出してください。また、郵送及びファックスでも請求できます。

提出先

総務部 総務課

郵送先

菊池市隈府888 〒861-1392 菊地市役所 総務部総務課 総務行政係

ファックス番号:0968-25-5720


開示・不開示の決定は?

原則として、開示請求が到達した日から15日以内に開示するかどうかを決定し、書面で通知します。


開示の費用は?

閲覧、視聴は無料です。

写しの交付については白黒1枚につき10円、カラー1枚につき50円の費用負担が必要となります。

※用紙の両面に印刷されたものについては片面を1枚として算定し、また日本工業規格A3判を超える場合は、この規格を用いた場合の枚数に換算して算定します。


決定に不服があるときは?

決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。

実施機関は情報公開審査会に諮問をし、その意見を尊重したうえで、開示するかどうかを再決定します。


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