野生鳥獣の捕獲について
鳥獣保護管理法により野生の鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取することは、原則、禁止とされています。
ただし、次の場合には鳥獣を捕獲することが可能です。
- 狩猟免許及び狩猟者登録を得て、狩猟期間内に適法に狩猟鳥獣を捕獲する場合
- 有害鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)
狩猟免許を取得していても、狩猟期間外に必要な許可を得ずに鳥獣を捕獲する場合は、違法行為となり、懲役または罰金が科せられる場合がございます。
狩猟による捕獲について
狩猟により野生鳥獣を捕獲できるのは、狩猟免許を所持し狩猟者登録を行った人が、狩猟期間内に、狩猟可能区域で、法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲を行う場合に限られます。
狩猟期間(熊本県の場合)
- イノシシ:毎年11月1日から3月15日まで(県内全域)
- 二ホンジカ:毎年11月1日から3月15日まで(県内全域)
- 上記以外の狩猟鳥獣:毎年11月15日から2月15日まで
捕獲方法の禁止事項
鳥獣を捕獲する方法として、網・わな・銃による猟法があり、「トラバサミ」はわなに該当します。しかし、誤って人や目的と異なる動物が挟まれてしまった場合、その生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れがあることから、特別な理由・目的により許可された場合を除き、トラバサミの使用は禁止されています。
愛がん飼養目的の捕獲について
熊本県では、平成24年4月1日から、メジロ等の愛がん飼養目的の捕獲については、鳥獣の乱獲を助長するおそれがあることから、許可をしておりません。
ただし、メジロについては平成23年度以前に、ホオジロについては平成18年度以前に飼養登録済みの個体であれば、飼養更新の手続きをすることで、飼うことができます。