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軽自動車税

Light Motor Vehicle Tax

農耕トラクタ等の小型特殊自動車はナンバー登録が必要です

2020年09月25日

乗用装置のあるトラクタ・コンバインなどやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

新しく取得または現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、菊池市役所または各支所にて登録してください。

小型特殊自動車

農耕作業用車(トラクタ、コンバイン、田植え機 などで乗用装置のあるもの)

※大きさや排気量の制限はありません。

なお、最高速度が時速35キロメートル以上のものは大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無に関わらず償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車(マニュアスプレッダ、スプレーヤなど)
その他の小型特殊自動車(フォークリフトやショベルローダなど)
  • 車両の長さが4.7メートル以下
  • 車両の幅が1.7メートル以下
  • 車両の高さが2.8メートル以下
  • 最高速度が時速15キロメートル以下

上記のうち1つでも要件を超えるものがある場合は大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無に関わらず償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

登録には、下記が必要です。

  1. 所有者・使用者それぞれの印鑑※菊池市内の方から譲渡された場合は前所有者・前使用者の印鑑も必要です。
  2. 車種・車名(メーカー名)・型式・車体番号等が確認できるもの

現在使用していない場合や集落や法人などが所有している場合も課税の対象となります。

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