令和9年1月1日以降における、給与支払報告書および源泉徴収票の提出方法に関する主な変更点についてお知らせします。
1.市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされ、税務署に源泉徴収票を別途提出する必要がなくなります(これを「源泉徴収票のみなし提出の特例」といいます)。
これに伴い、源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書と同じ(原則、すべての給与受給者)になります。
なお、みなし提出をおこなった場合でも、従業員(受給者)への源泉徴収票の交付は引き続き必要となりますのでご注意ください。
2.令和9年1月から給与支払報告書の電子データでの提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。
給与支払報告書は、前々年に税務署に提出する源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが義務付けられていましたが、令和9年1月1日以降の提出分からは、電子データでの提出義務が生じる枚数が「30枚以上」に引き下げられます。
※令和7年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が30枚以上あった場合は、令和9年1月以降に提出する給与支払報告書を電子データで提出することが義務付けられます。
電子データでの提出方法や事前準備等については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
参考資料・関連リンク
源泉徴収票のみなし提出について
※「2.源泉徴収票のみなし提出の特例について」の項をご確認ください。
電子データでの提出義務引き下げについて
※「4.特記事項 > (4)給与支払報告書等の電子的提出義務基準について」の項をご確認ください。
eLTAXの利用方法、はじめ方についてのお問い合わせ
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