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給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

2026年09月14日

給与を2か所以上から受けている方や、給与以外の所得(副業の事業所得、不動産所得、配当所得など)がある方の住民税の納付方法についてご案内します。


1. 給与を2か所以上から受けている方(令和9年度からの取り扱い変更)

令和9年度の住民税(令和8年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、すべての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から全額「特別徴収(給与天引き)」となります。

 
対象年度
取り扱い内容
令和8年度まで 
(令和7年分所得まで)
申請により、副業等の給与分について普通徴収(ご自身での納付)とすることが可能でした。
令和9年度以降
(令和8年分所得以降)
給与から生じる住民税は、すべて主たる勤務先からの特別徴収(給与天引き)となります。
※申告書等で「自分で納付(普通徴収)」を選択できるのは給与所得以外の所得に限られます。

 

変更の経緯・理由 

地方税法の本来の規定に則った運用の徹底  

地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。また、同条第2項において普通徴収を選択できるのは「給与所得以外の所得」と規定されており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは法律上規定されていないためです。

個人情報(所得・控除の内訳)の保護 

主たる勤務先(特別徴収義務者)へ送付される通知書のうち、「特別徴収義務者用」には給与から差し引く税額のみが記載され、副業先の会社名や給与額、所得・控除の内訳は記載されません。

ご本人宛ての「納税義務者用」通知書は、圧着シート加工または封筒に封入した状態により保護された状態で勤務先経由で配布されるため、税額以外の情報が他者に知られることはありません。

※通知される税額が会社の給料から想定される額と異なる場合があります。ただし、税額の変動には給与以外の各種所得(不動産・配当・事業所得等)や各種控除(医療費控除やふるさと納税等)など様々な要因があるため、税額のみをもって勤務先が理由(副業等の有無)を特定できるものではありません。 


2. 給与に加え、給与・公的年金等「以外」の所得がある方 

事業所得(副業・フリーランス)、不動産所得、配当・譲渡所得など、給与・公的年金等以外の所得がある場合、その分の住民税の納付方法はご自身で選択いただけます。

確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄、または住民税申告書の納付方法欄にてご希望の方法を選択してください。

「特別徴収(給与から差し引き)」を選択した場合(または未選択の場合)

給与所得の税額と合算し、主たる勤務先の給与から天引きされます。

※給与受給額が少ない、不定期支給などの理由で特別徴収ができない場合は、普通徴収となります。

「普通徴収(自分で納付)」を選択した場合

給与以外の所得に係る税額のみ、ご自宅へ納付書が送付され、ご自身で納付いただきます(事前に口座振替の登録をされている方には、口座振替案内を送付します)。 


3. 「自分で納付(普通徴収)」を選択しても、勤務先の給与からまとめて引かれるケース 

確定申告等で「自分で納付」を選択した場合でも、「自分で納付する分の税額」が発生しない以下のケースでは、納付書は送付されず、すべての所得・控除の内容が勤務先の給与天引き(特別徴収)に合算されます。

  • 給与以外の所得が赤字(マイナス)の場合(給与所得と相殺されるため)

  • 追加した控除(医療費控除やふるさと納税等)の減税額が大きく、給与以外の所得に対する税額を上回る場合

    例1:雑所得 200,000円 に対し、医療費控除 300,000円 を申告した場合

    例2:不動産所得 100,000円 に対し、寄附金控除(ふるさと納税等の税額控除)が上回る場合

  • 特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等の所得を申告し、税額の精算・還付を受ける場合

※この場合、合算された所得や控除の内訳は、勤務先経由で届く「ご本人宛ての通知書」のみに記載されます。

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