廃棄物の屋外焼却(野焼き)は禁止されています!
屋外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。(廃棄物処理法の厳格な基準を満たした公共施設等以外は禁止)
野焼きには、地面で直接焼却を行うだけでなく、素堀りの穴・十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み等でごみを焼却することも含まれます。
野焼きを行うと、悪臭や火事の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼし、違反者には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。
本市では定期的に監視パトロールを実施し、現地での指導を行っています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却について
下記の1~5は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条において、焼却禁止の例外と規定されています。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川管理のために伐採した草木等の焼却等)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:凍結防止のための稲わらの焼却等)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼きなど地域行事、神社で行われる門松やしめ縄のお焚き上げ)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:害虫駆除や土壌改良の為の焼畑、林業者の伐採枝の焼却 ※廃ビニールは不可 ※造成工事等に伴って除去した伐採木等の焼却は不可)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの(例:キャンプファイヤー等)
【注意点】上記1~5において焼却禁止の例外と規定されている場合でも下記の項目を遵守してください。
- 必要最小限とし、周囲への影響を考えて焼却時の風向きや時間帯に十分配慮すること。
- 周辺住民等(行政機関)から苦情が寄せられた場合は、速やかに中止すること。
- 焼却行為中は火災予防のため、完全消火まで適切に監視及び管理すること。
《苦情例》
- 煙が敷地内に入ってくる、洗濯物に煤(すす)や臭いがつく。
- 煙で室内換気ができない、窓を開けられない。
- ダイオキシン類や、有害な微粒子(PM2.5等)が発生しているのではないか。
- 子どもが喘息で心配だ。
- 火の粉が飛んできていて危ない。
なお、ご不明な点がありましたら下記連絡先までお問い合わせください。