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家庭で不⽤となったパソコンの処分⽅法について

2023年04月01日

家庭で不⽤になったパソコンは、資源有効利⽤促進法により、パソコンメーカーに回収とリサイクルが義務付けられています。

また、平成25年から⼩型家電リサイクル法(使⽤済⼩型電⼦機器等の再資源化の促進に関する法律)が施⾏され、パソコンについても、認定事業者による回収ルートが利⽤可能です。

パソコンについては、資源有効利⽤促進法に基づくメーカー回収、または⼩型家電リサイル法に基づく回収にお出しください。

1.宅配便による回収

令和3年4⽉より、環境省・経済産業省の⼩型家電リサイクル法認定事業者である「リネットジャパンリサイクル株式会社」と協定を締結し、使⽤済⼩型家電の宅配便による⾃宅回収を実施しています。

回収品目にパソコン本体が含まれている場合、1箱分の回収料⾦が無料(箱の縦、横、⾼さの合計140cmまで、重さ20kgまで)です。

プリンターなどの周辺機器、その他使⽤済⼩型家電も⼀緒に回収可能です。

※ブラウン管(CRT)モニターは、処理等に費⽤が掛かるため別料⾦となります。

※回収後にパソコンが含まれなかった場合は、回収料⾦が後⽇請求されます。

利⽤⽅法、回収品目、回収料⾦等の詳細はリネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧ください。

手順

  1. お申し込み:インターネットからお申し込みをしてください。
  2. 回収物を詰める:データ消去して、段ボール箱に詰めるだけでOK!
  3. 佐川急便が回収:佐川急便が、ご希望の日時に回収へお伺いします。最短翌日!

申込フローを説明した画像

 


 

申込⽅法

インターネットまたはファックスでお申し込みください。宅配業者がご希望の⽇時に回収に伺います。

1.インターネットによる申し込み

下記外部サイトからお申し込みください。

外部サイト:リネットジャパンリサイクル株式会社https://www.renet.jp/

2.ファックスによる申し込み

下記ダウンロードの専⽤申込書に必要事項をご記⼊のうえ、リネットジャパンリサイクル株式会社にご送付ください。

※データはご⾃⾝で消去してください。(無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。)

※会社・事業所等で使⽤していた⼩型家電は回収できません。

  • FAX申込案内チラシ(PDF 約1MB)
  • FAX専⽤申込書(PDF 約332KB)
  • FAX専⽤申込書(記⼊例)(PDF 約352KB)

2.パソコンメーカーによる回収

家庭で不⽤になったパソコン(パソコンディスプレイを含みます)は、「資源有効利⽤促進法(資源の有効な利⽤の促進に関する法律)」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利⽤されます。各メーカーの連絡先、回収⽅法、回収・再資源化料⾦等の詳細は、⼀般社団法⼈パソコン3R推進協会のホームページをご覧になるか、パソコン3R推進協会(電話番号:03-5282-7685)へお問い合わせください。

外部リンク

⼀般社団法⼈パソコン3R推進協会https://www.pc3r.jp/

3.不燃物(指定ごみ袋)による回収

不燃物(指定ごみ袋)で出すことができます。

排出者の責任において必ずパソコン内のデータは完全消去してください。

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