ポータブルテレビ、保冷庫が「不燃物」の袋でごみステーションに排出されている事例が確認されています。
これらのごみは小型のものであっても「特定家電」に分類され、市の収集(ごみステーション)に出すことができません。
※分解しても通常のごみとして出すことはできません。
※「特定家電」とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が該当し、廃棄する場合は、
1 排出者(消費者)がリサイクル料金等を負担すること。
2 小売業者(販売店)が引き取ること。(買い替え等の場合)
3 製造業者(家電メーカー等)は、リサイクル(再商品化)すること。
以上の3点が家電リサイクル法により義務付けられています。
「特定家電」の処分方法については以下のページをご確認ください。



