使用済みの注射針は家庭ごみに出せません!
使用済みの注射針が家庭ごみとして出されている事例が確認されています。
注射針は、家庭ごみとして市が搬入する処理場での処理ができません。
分別方法が守られないと、処理施設の故障の原因となったり、注射針が収集作業員や処理施設の手選別作業員の指等に刺さり怪我をするおそれがあり、大変危険です。
そのような故障や事故が原因で施設の稼働を停止した際には、ごみの処理が出来ないばかりか、施設の修繕費用が発生するなど、市民生活に多大な影響を及ぼす可能性もあります。
(上写真・11月6日に出された違反ごみ(注射針))
このような違反ごみをごみステーションに出された場合は、不法投棄となります。警察及び保健所と連携し、排出者(投棄者)を特定・指導するなどの対応を図ります。
注射針の処分方法について
在宅医療等で使用された注射針は、処方された病院や薬局などの医療機関にご返却ください。
詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
医療機関から排出される注射針等の医療系廃棄物は産業廃棄物となり、市では処分できません。
廃棄される際は、県から産業廃棄物処理の認可を受けた業者に引き取りを依頼してください。
産業廃棄物業者に関しましては、下記の問い合わせ先にてご相談ください。
産業廃棄物に関する問い合わせ先
一般社団法人 熊本県産業資源循環協会
TEL:096-213-3356