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事業系ごみの分類・出し方について

2025年04月16日

 事業者(会社や農業、自営業等)の事業活動に伴い生じる廃棄物(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、

  1. 自らの責任において適正に処理すること
  2. 再生利用等を積極的に行うことにより、減量化に努めるべきこと
  3. 廃棄物の適正処理や減量について、国や地方公共団体の施策に協力しなければならないこと

などの事業者の責務があり、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

 事業系ごみは、「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類され、「事業系一般廃棄物」は下記のとおり市のごみ処理施設で受け入れできますが、「産業廃棄物」は市の処理場では受け入れできませんので、下記「産業廃棄物の処理方法」にしたがい、処理する必要があります。

 なお、事業系ごみは、地域の家庭ごみ集積所(ごみステーション)等へ出すことができません。


事業系ごみの分類について

 事業系一般廃棄物(紙くず・生ごみ・木くず・繊維くず)、市のごみ処理施設で受け入れできます

 上記以外は産業廃棄物となりますただし、業種によっては、すべてのごみが産業廃棄物となる場合もあります。 

 詳細は、下記「事業所から出る廃棄物の適正処理について」をご確認ください。

 事業所から出る廃棄物の適正処理について(PDF 約4MB)

 なお、事業所ごみのうち、「古紙、ダンボール、ビン、缶」については、再生利用を目的として収集運搬を行っている資源物回収業者に、また、「廃食用油、生ごみ」については、新エネルギーとして利用している処理を行うリサイクル業者に引き渡すなどして、循環型社会の実現に向けて、再利用や再資源化を積極的に行ってください。


事業系一般廃棄物の処理方法について

1. 一般廃棄物収集運搬業の許可業者に引き取りを依頼する場合

 菊池市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に引き取りを依頼してください。(有料) 

 許可業者については、下記をご確認ください。

 令和7年度事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(PDF 約551KB)


2. 自己搬入する場合

 市のごみ処理施設に事業者自ら搬入してください。(有料) 


○施設名:菊池環境工場 クリーンの森合志

 住所:合志市幾久富460番地

 電話:096-248-0330(菊池環境テクノロジー株式会社)

 搬入できるごみ:紙くず(使用したティッシュペーパー、汚れた紙等)、生ごみ(厨芥類)、

 木くず(使用した割り箸等)、繊維くず(使用した雑巾等)

 ※食品製造業から発生した生ごみ、建設業等から発生したすべてのごみ、その他のすべての業種で

  発生した廃プラスチック類は産業廃棄物のため搬入できません。


○施設名:菊池広域連合 環境美化センター

 住所:菊池郡大津町大津115番地

 電話:096-293-1222

 搬入できるごみ:資源化可能な紙(新聞、段ボール、紙パック、OA紙、雑誌、シュレッ

 ダー紙、ハガキ、封筒など)、 使わなくなった衣服

 ※不燃物や金属類等は産業廃棄物のため搬入できません。


産業廃棄物の処理方法について

 熊本県の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」に処理を依頼してください。 (有料)

 産業廃棄物処理業者については、熊本県のホームページ又は下記へ直接お問い合わせください。

◆処理業者紹介に関すること

一般社団法人 熊本県産業資源循環協会

電話番号:096-213-3356

◆その他産業廃棄物に関すること

熊本県 菊池保健所 衛生環境課

電話番号: 0968-25-4135


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