事業所から出るごみ(事業系廃棄物)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって
- 自らの責任において適正に処理すること。
- 再生利用等を積極的に行い、減量化に努めること。
- 廃棄物の適正処理や減量について、国や地方公共団体の施策に協力しなければならないこと。
などの事業者責任が定められ、原則、事業所自ら廃棄物の処理を適正に行うことが義務づけられています。
よって、一般家庭から出るごみは収集運搬及び処分を原則として市が責任を持って行わなければならないのに対し、事業所から出るごみは事業所が自らまたは委託により運搬・処理する必要があります。
事業所(家庭以外のもので、会社、農業等)から出るごみには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「事業系一般廃棄物」は、下記の方法により菊池市所管のごみ処理場で処理することができますが、「産業廃棄物」は菊池市所管の処理場で処理することができませんので、産業廃棄物処理業者(民間)に処理を委託するなど、適正に処理してください。
※事業所ごみ(農業を含む)を地域のごみステーション(集積所)に出すことは出来ません。
市のごみ処理場で処理できるもの
紙くず・生ごみ・木くず・繊維くずのみです。
上記以外は全て産業廃棄物となります。(ただし、業種によっては、すべてのごみが産業廃棄物になることもあります。詳しくは環境課までお問合せ下さい。)
事業系一般廃棄物の処理方法
1. 一般廃棄物収集運搬許可業者に引き取りを依頼する。
菊池市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者」に引き取りを依頼(有料)してください。
下記をクリックしてご覧ください。
令和5年度 事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(PDF 約216KB)
※事業所ごみを地域のごみステーション(集積所)に出すことは出来ません。
2. 自己搬入する。(有料です)
次のごみ処理施設に自ら搬入してください。
施設名:菊池環境工場 クリーンの森合志
住所:合志市幾久富460番地
電話:096-248-0330(菊池環境テクノロジー株式会社)
※紙くず・生ごみ・木くず・繊維くず以外のごみ混入が見られた場合は搬入をお断りすることがあります。
※食品製造業から発生した生ごみ、建設業等から発生したすべてのごみは、その他のすべての業種で発生した廃プラスチック類は産業廃棄物のため搬入できません。
※使い終わったテッシュペーパーなど汚れた紙以外の、資源化可能な紙※注1は、環境美化センターへ搬入してください。(金属類等の不燃物は搬入できません)
注1:新聞、段ボール、紙パック、OA紙、雑誌、シュレッダー紙(機密文書含む)、ハガキ、封筒など
施設名:菊池広域連合 環境美化センター
住所:菊池郡大津町大津115番地
電話:096-293-1222
産業廃棄物の処理方法
1. 熊本県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
なお、産業廃棄物処理業者については、下記へお問い合わせください。
◆処理業者紹介に関すること
一般社団法人熊本県産業資源循環協会
電話番号:096-213-3356
◆その他産業廃棄物に関すること
熊本県菊池保健所衛生環境課
電話番号: 0968-25-4135
◆事業所ごみの出し方について、詳しくは下記をクリックしてご覧ください。
事業所から出る廃棄物の適正処理について(R4.4月)(PDF 約2MB)
事業所ごみのうち、「古紙・ダンボール」や「ビン・缶」については、再生利用を目的として収集運搬を行っている資源回収業者に、また、「廃食油」や「生ごみ」については、新エネルギーとして利用している処理業者に依頼するなど、循環型社会の実現に向けて、リサイクル業者への引き渡しを積極的に行ってください。