【条例制定の経緯と目的】
太陽光発電設備は、地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギー推進が国策として急進し、未利用地の有効活用につながる大規模な太陽光発電設備が全国的に活発化しています。
その一方で、土地利用に関する防災上の懸念や豊かな自然環境、良好な生活環境や景観形成への影響が懸念されます。
このようなことから、太陽光発電設備の設置が防災、自然環境、生活環境及び景観に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関し、その適正な実施のための必要な事項を定め、市民の生命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全することを目的とし制定しました。
【条例の概要】
環境基本条例での届出制から『許可制』へ
施行日
令和4年1月1日
適用範囲
- 発電出力50キロワット以上
- 事業区域面積1,000平方メートル以上
- 支柱型太陽光発電設備
- 営農型太陽光発電設備
のいずれかに該当する場合
手続きの大まかな流れ
- 事業概要の届出
- 地域住民等への説明会の実施
- 事前協議
- 許可申請