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介護保険受領委任払い制度について(介護保険福祉用具購入・住宅改修)

2025年02月04日

受領委任払いについて

 菊池市では、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、令和5年4月28日より、償還払いを原則としつつ全ての介護保険被保険者が受領委任払いによる支給方法を利用できるようになりました。


償還払い

 償還払いとは、福祉用具購入及び住宅改修を行った被保険者が介護保険サービス事業者へ一旦費用の全額を支払った後に、保険者(菊池市)より費用の9割から7割を給付するもの。

受領委任払い

 受領委任払いとは、福祉用具購入及び住宅改修を行った被保険者が介護保険サービス事業者へ費用の1割から3割を支払い、費用の残り9割から7割については保険者(菊池市)より直接、介護保険サービス事業者に給付するもの。


受領委任払いを利用できる被保険者及び取り扱う介護保険サービス事業者には一定の要件があります。


受領委任払いを利用できる被保険者の要件

 介護保険の認定をお持ちの被保険者のうち、次の全ての要件を満たす被保険者が受領委任払いを利用することができます。


  1. 介護サービスの提供を受けた時において、介護保険料の未納がない者
  2. サービス事業者に対し、介護サービス費の申請書類の提出及び保険給付額の受領に関する委任をしている者
  3. 菊池市が保険申請額について減額支給又は不支給を決定した場合に、自ら介護サービス費に係る不足額の支払義務があることを確認している者

※上記の要件を満たす被保険者は、償還払いを利用できないということではありません。


受領委任払いを取り扱う介護保険サービス事業者の要件

 受領委任払いを取り扱う事業者は、菊池市介護保険受領委任払事業者として登録されている必要があります。

 登録を希望される事業者は、随時登録しておりますので申請を行ってください。

 登録に必要な書類

住宅改修費受領委任払い契約書(両面印刷)    住宅改修費受領委任払い契約書(WORD 約17KB)     (PDF 約62KB)

福祉用具購入費受領委任払い契約書(両面印刷)   福祉用具購入費受領委任払い契約書(WORD 約18KB)    (PDF 約63KB)

受領委任払い契約書記載事項変更届        受領委任払い契約書記載事項変更届(WORD 約22KB)     (PDF 約38KB)

※ 受領委任払い利用の際は、事前申請前に市と事業所の契約締結が必要になります。 契約書(両面印刷) は2部作成し、提出してください。契約締結が確定しましたら、1部お渡ししますので、保管をお願いします。また、契約内容に変更(事業者名変更、代表者変更等)が生じた場合には、速やかに受領委任払い契約書記載事項変更届 を提出してください。


申請書様式

今後、住宅改修が必要な理由書を提出する際は、住宅の所有者の記入欄がある次の理由書での作成をお願いします。

住宅改修が必要な理由書 住宅改修が必要な理由書(EXCEL 約21KB)    (PDF 約33KB)


住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者本人でない場合は、次の同意書を提出してください。

住宅改修同意書 住宅改修同意書(WORD 約12KB)   (PDF 約18KB)

住宅改修承諾書【住宅所有者が死亡の場合】     住宅改修承諾書【住宅所有者が死亡の場合】(WORD 約16KB)   (PDF 約33KB)


福祉用具購入後又は住宅改修完了後は、次の申請書を提出してください。

※福祉用具購入後は、申請書、領収書のコピー、見積書、カタログ、ケアプランを提出してください。

※住宅改修完了後は、申請書、領収書のコピー、住宅改修工事完了確認書、完了後の写真を提出してください。ただし、住宅改修を行うには、保険者(菊池市)に事前に申請が必要になります。

※支給申請をされる際は、受領委任払いの場合でも口座振替依頼欄の記入をしてください。

 


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