緊急情報はありません

令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」処遇改善計画書の提出等について

2023年03月10日

お知らせ

 令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という)については、厚生労働省による関係通知の見直しが行われました(計画書の様式変更有)。

 また、これに伴い処遇改善加算等を令和5年4月または5月から取得する場合の計画書の提出期限は、令和5年4月15日です。 詳細につきましては、以下をご確認ください。当該加算の算定を希望される場合は新様式の計画書を提出期限までにご提出くださいますようお願い致します。

処遇改善加算等の概要及び関連通知

 処遇改善加算等の基本的考え方及び事務処理手順を掲示いたします。計画書の作成にあたっては、必ずご確認ください。

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

1 提出期限

(1)令和5年4月又は5月から処遇改善加算等を算定する事業所

  窓口提出の場合:令和5年4月14日(金) 17時15分まで

  郵送提出の場合:令和5年4月15日(土) (消印有効)

※上記の提出期限については、様式の公開が従来の時期から遅れたことによる特例措置です。

【事務連絡】令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和4年12月20日付)(PDF 約111KB)

※令和4年度から引き続き処遇改善加算等を算定する事業所につきましても、令和5年度の計画書を提出する必要があります。

(2)(1)以外の年度途中新たに処遇改善加算等を算定する事業所 

  加算の算定を開始する月の前々月の末日

2 提出方法

高齢支援課窓口または郵送にて1部ご提出ください。

※提出の際は必ず2部作成し、うち1部を提出用、もう1部を事業所控えとして5年間保存してください。

※郵送封筒に「処遇改善加算等計画書 在中」と朱書きするようお願いいたします。

3 提出先

〒861-1392 菊池市隈府888番地

菊池市役所 高齢支援課 介護保険係

提出書類

別紙様式2の中に別紙様式2-1・2-2・2-3・2-4が格納されています。

※介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しない場合も別紙様式2-1・2-2・2-3・2-4の全てをご提出ください。介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しない場合、それぞれの欄は空欄で構いません。

(1)別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・

        介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 1部(必須)

(2)別紙様式2‐2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表) 1部(必須)

(3)別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表) 1部(必須)

(4)別紙様式2‐4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表) 1部(必須)

※届出内容を証明する資料の保管及び提示について

計画書の提出にあたっては、当該計画書の記載内容の根拠となる資料等を計画書と併せて提出する必要はありません。しかし、これらの資料等については、事業者で適切に保管するとともに保険者より求めがあった場合には速やかに提示してください。

※以下(5)、(6)は新規・加算区分変更の場合のみ

(5)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

(6)介護給付費等算定に係る体制状況一覧表

変更届出等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

 届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更を届出いただく必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所に増減があった場合
  • 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  • 介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合

別紙様式4(変更届出書)(EXCEL 約21KB) 【PDF】別紙様式4(変更届出書)(PDF 約504KB)

(2)特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。

留意事項等について

  • ご提出にあたっては、介護保険最新情報Vol.1133等を十分にご確認の上、ご提出ください。
  • 複数の事業所をまとめて届け出る場合において、菊池市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について

 処遇改善加算等を算定した事業者等は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、本市に対して、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出する必要があります 。

※令和4年度の実績報告について、報告様式が変更となりました。下記の(1)令和4年度加算算定分より様式をダウンロードして提出いただきますようお願いいたします。

(1)令和4年度加算算定分
トップへ戻る