居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画書を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画書に位置づけられた訪問介護サービス(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
(※1)訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のことです。
判定期間、減算適用期間及び提出期限
期間 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 各年度3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 | 各年度9月15日 |
後期 | 各年度9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 | 各年度3月15日 |
※平成30年度の前期判定期間は4月1日~8月末日となります。
※提出期限が閉庁日の場合、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。
1.届出書等の提出を要する者
紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
※すべての居宅介護支援事業所において、紹介率の計算を行う必要があります。届出書の提出を要しない事業者についても、判定期間後の算定期間が完結してから5年間は保存してください。(書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)
2.提出書類
(別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(EXCEL 約89KB)
※下記「正当な理由」の範囲によって、添付書類が必要です。
3.提出先
菊池市役所 高齢支援課 介護保険係
判定方法及び査定手続き
事業所ごとに判定期間に作成された居宅サービス計画書のうち、対象となるサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービスの数の占める割合を計算し、80%を超えた場合に減算されます。
1.具体的な計算式
各サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(b)÷各サービスを位置付けた計画数(a)×100
項目名 | 事業所において作成されたすべての居宅サービス計画数 | 訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数(a) | 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(b) |
---|---|---|---|
計画数 | 40 | 36 | 29 |
この場合、29÷36×100=80.55…%となり、紹介率が80%を超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。
正当な理由の範囲
紹介率が80%を超えている場合でも、「正当な理由」があり菊池市が認めた場合、減算が適用されない場合があります。
菊池市における「正当な理由」の範囲は、次のとおりです。
菊池市における特定事業所集中減算「正当な理由」の取扱い(PDF 約157KB)
「正当な理由」の範囲(4)に該当する場合
1.該当用件
紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のうち、利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合、正当な理由と判断します。
2.理由書の対象者
理由書の提出は、判定期間中に紹介率最高法人を利用した全ての利用者が対象です。(亡くなった方は除く)
3.提出について
理由書に記載してある「事業所を選択した理由」を「(別紙3)理由書提出一覧表」に転記し、届出書に添付提出して下さい。
理由書は事務所保管とし提出は不要ですが、菊池市をはじめ保険者が提出を求めた場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じなければなりません。(介護保険法第23条)
(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(単独)(WORD 約28KB)
(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(複数)(WORD 約27KB)
各種様式
(別紙1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(EXCEL 約89KB)
(参考様式)居宅サービス計画書計算書(EXCEL 約43KB)
※参考様式ですので、他ソフトを使用して計算しても可。提出不要です。
(別紙2)居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(単独)(WORD 約28KB)