【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書等の提出について
令和8年度(2026年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。 処遇改善加算等の算定を希望される事業所等につきましては、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。
※計画書の様式が変更されていますので、計画書を作成される際は、下記の参考資料、厚生労働省通知 を必ずご確認ください。
■厚生労働省通知
【令和8年度分】介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF 約923KB)
【令和8年度分】介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF 約327KB)
厚生労働省ホームページにも各資料や様式の他、制度概要が掲載されていますので、ご参照ください。
【厚生労働省】介護職員の処遇改善 (外部リンク)
【処遇改善加算のお問合せ先】
厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設けています。処遇改善計画書の作成について、ご不明な点がございましたら、下記窓口にお尋ねください。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)
提出期限
〇 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合 は、令和8年4月15日(水)まで
注)別紙様式2-2(個票(4,5月))に加え、別紙様式2-3(個票(6月以降))も提出してください。)
〇 令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合 は、令和8年6月15日(月)まで
〇 令和8年8月以降新たに算定を開始する場合は、 加算を算定する月の前々月の末日まで
(例)令和8年(2026年)8月から加算を算定する場合、令和8年(2026年)6月30日が提出期限。
提出方法
高齢支援課窓口へ持参するか、または郵送にてご提出ください。
※提出の際は必ず2部作成し、うち1部を提出、もう1部を事業所控えとして5年間保存してください。
※郵送提出の際は、封筒に「処遇改善加算等計画書 在中」と朱書きいただきますようお願いいたします。
提出先
861-1392 菊池市隈府888番地 菊池市役所高齢支援課 介護保険係
提出書類
(別紙様式2)処遇改善計画書記入例(EXCEL 約367KB)
※様式が新しくなっているので、以前の様式は使用しないでください。
体制届について
処遇改善等加算を新たに算定する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書と併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
〇令和8年4月または5月から新たに算定する場合等の体制届は、計画書と同様に令和8年4月15日(水)まで
〇令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合 は、令和8年6月15日(月)まで
〇令和8年8月以降新たに算定を開始する場合は、【居宅系サービス】算定開始月の前月15日まで、【施設系サービス】算定を開始する当月の1日まで
その他の届出について
変更に係る届出
提出した処遇改善計画書の内容について、下記の変更が生じた場合は処遇改善計画書の変更を届け出る必要があります。
1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請する事業者において、新規指定や廃止等により事業所等の増減があった場合
3.キャリアパス要件(賃金体系等)に関する適合状況に変更があり、算定する加算区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とす る利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する新加算等の区分の変更、新加算等の新規の算定を行う場合
6.就業規則を改定する場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
※3、4、5の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください
特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」にて届け出る必要があります。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書(EXCEL 約28KB)
留意事項
- 計画書の提出にあたり、当該計画書の根拠資料等を提出する必要はありませんが、事業者において適切に保管いただくとともに、菊池市から提出の求めがあった場合には速やかに提示してください。
- 複数の事業所分をまとめて1つの計画書を作成する場合、菊池市の所管以外の事業所が含まれるときは、その事業所を所管する保険者にも同じ計画書を提出する必要があります。
介護職員等処遇改善加算等実績報告書について
介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。 報告がない場合、加算取り消しとなる場合がありますので、ご留意ください。
■提出期限
翌年度の7月末日
ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
令和7年度分:令和8年7月31日(金)まで
■提出書類


