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障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業について

2019年04月01日

自動車運転免許取得助成事業

概要

障がい者の社会参加の促進を図るために、自動車免許取得費用の一部を助成します。

※助成を受けるには、事前に申請が必要です。

助成対象者

次のいずれにも該当される方が対象となります。
  1. 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、知的障がい者であることが確認できる方、難病患者の方
  3. 免許の取得により社会参加が見込まれる方
  4. 免許の取得助成を行う月の属する年の前年の所得税課税額対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
  5. 過去に普通自動車運転免許の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させた方または道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けていない方
助成額

免許の取得に直接要した費用の3分の2以内(千円未満切捨て)とし、10万円を上限とします。

※申請した年度中に自動車運転免許を取得できなかった方には助成ができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

障がい者自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して提出してください。

  • 世帯全員の前年分の所得証明書(菊池市で所得状況の確認ができる場合は同意書でも可)
  • 適正相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行)※対象の方のみ
  • 障害者手帳の写し(身体、知的、精神障がい者の方)
  • 知的障がい者または難病患者であることが確認できる書類(医師の診断書などで確認できるもの)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本人のマイナンバーの確認書類及び本人の身元確認書類(代理申請の場合は代理人の身元確認書類が必要)
様式


自動車改造助成事業

 概要

障がい者の社会参加の促進を図るために、自動車の改造費用の一部を助成します。ただし、障がい者の方が自動車を運転するために必要な改造に限ります。

※助成を受けるには、事前に申請が必要です。

助成対象者

次のいずれにも該当される方が対象となります。

  1. 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方
  2. 身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者の方
  3. 自らが所有し、運転する自動者に改造をする方
  4. 自動車の改造により社会参加が見込まれる方
  5. 改造の助成を行う月の属する年の前年の所得税課税額対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
助成額

改造の取得に直接要した費用の3分の2以内(千円未満切捨て)とし、10万円を上限とします。

申請に必要なもの

障がい者自動車改造助成申請書(様式第2号)に、次の書類を添付して提出してください。

  • 世帯全員の前年分の所得証明書(菊池市で所得状況の確認ができる場合は同意書でも可)
  • 改造を予定している自動車の自動車車検証写し及び運転免許証の写し
  • 当該自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書
  • 障害者手帳の写し(身体障がい者の方)
  • 難病患者であることが確認できる書類(医師の診断書などで確認できるもの)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本人のマイナンバーの確認書類及び本人の身元確認書類(代理申請の場合は代理人の身元確認書類が必要)
様式


問い合わせ先

福祉課障がい福祉係

電話番号:0968-25-7213

各支所市民生活課

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