児童手当の現況届について
児童手当を受給している方で次の【現況届の提出が必要な方】に該当する場合、継続して受給するために毎年6月中に現況届の提出が必要です。
対象者には、6月初めに案内を送付しますので、届書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
なお、提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、菊池市から提出の案内があった方
提出期限
令和6年6月28日
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
受付場所
本庁子育て支援課1階・4番窓口
問い合わせ先
菊池市役所子育て支援課: 電話0968‐25-7214