令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正に伴う制度改正(拡充)が実施されます。
児童手当制度改正の内容
令和6年10月分から次のとおり児童手当が拡充されます。
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代までの支給期間の延長
- 多子加算について第3子以降の支給額を3万円とする(※)
- 支給月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回支給を令和6年12月とする
※多子加算のカウント方法については、22歳年度末までのお子様について、親等の経済的負担がある場合にカウント対象とする。
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 | 中学校終了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上:支給なし | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
受給資格者 | ・監護・生計要件を満たす父母等 ・児童が施設に入所している場合は施設の設置者等 | 同左 |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支給) | 年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給) |
制度改正に伴う申請について
1.申請対象者
【申請が必要な方】
以下の1~3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当の受給資格の認定を受けるために申請が必要です。
- 改正前制度において、所得上限限度額以上の所得があることで支給対象外となっている方
- 高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当を受給している方で、児童の兄姉等(18歳の年度末の翌日から22歳の年度末までの子)を養育している場合(ただし、中学生以下の児童と兄姉等の合計人数が2人の場合は、児童手当の金額が変わりませんので申請不要です。)
【申請が不要な方】
上記の1~3に該当しない場合は、原則申請は不要です。ただし、申請が必要である場合は個別にご案内します。
2.申請書類
以下の表の請求者の区分に応じた提出書類をご提出ください。なお、その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
また、請求者は、原則、父母のうち所得が高い方としてください。
請求者の区分 | 提出書類 | |
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ア | 【新規認定】改正前制度において、所得上限限度額以上の所得があることで支給対象外となっている方(イ、ウ、エに該当する方を除く) | 【必須】
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イ | 【新規認定】高校生年代(※2) 以上の児童のみ養育している方 | 【必須】
【該当する場合のみ】
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ウ | 【額改定】中学生以下(※1) の児童と高校生年代(※2) 以上の児童を養育している方 | 【必須】
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エ | 【額改定】中学生以下の児童(※1)を養育しており、児童に兄姉等(※3)がいる方(ア、イ、ウに該当する方を除く) ※ただし、中学生以下の児童と兄姉等の合計人数が2人の場合は、児童手当の金額が変わりませんので申請不要です。 | 【必須】
|
- (※1)「中学生以下」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童です。
- (※2)「高校生年代」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後18歳に達する日の最初の3月31日までの間にある児童です。
- (※3)「兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)です。
【 申請書(認定請求書等)様式】
- 認定請求書(PDF 約876KB)
- 額改定認定請求書(PDF 約778KB)
- 別居監護申立書(PDF 約175KB) ※高校生年代以下の児童と請求者が別居している場合のみ提出してください 。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約370KB) ※児童に兄姉等(※3)がいる場合のみ提出してください。
3.申請期限
令和6年10月31日(木)(必着)
初回の支給日(令和6年12月に10月・11月分を支給。)に拡充後の児童手当を受けるためには、令和6年10月31日(木)までに申請が必要です。ただし、上記の申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月末日までに申請した場合は、令和6年10月分からの拡充後の児童手当が受けられます。しかし、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した月の翌月分からの認定となり、令和6年10月分に遡及して児童手当を受給することができませんので、ご注意ください。
4.申請方法
上記「2.提出書類」に記載している書類を郵送又は菊池市役所本庁子育て支援課【4】番窓口へ提出してください。
なお、9月上旬に、令和6年8月14日時点で菊池市に住民票のある高校生年代の児童の保護者(児童の住所あてに送付)並びに所得上限限度額以上の所得があることで児童手当が消滅又は却下となった方に対して、菊池市役所から申請書等の提出を依頼する通知を送付しています。
児童の住民票が菊池市外にある方や令和6年8月15日以降に菊池市で転入手続をされた方へは、現在申請書等は郵送しておりませんので、以下のお問合せ先にご連絡いただくか、様式をダウンロードして申請していただきますようお願いします。
オンライン申請については、9月中旬頃に本ページに掲載します。
【申請・お問合せ先】
〒861-1392 菊池市隈府888番地
菊池市役所子育て支援課こども家庭支援係
電話 0968-25-7214
5.留意事項
- 請求者の住所が菊池市外である場合や、令和6年9月30日以前に請求者が菊池市から転出される場合は、転出先の自治体(住所地の自治体)で手続きをしてください。
- 請求者が公務員(児童手当が所属庁で支給される方)の場合は、勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。
- 制度改正(拡充)に伴い児童手当の支給額に変更がある人には、令和6年10月以降に通知書(認定通知書・額改定通知書等)を郵送します。