令和元年10月1日から幼稚園・保育所・認定こども園の利用料が無償化されます。
幼稚園・保育所・認定こども園に通う子どもについて
対象
幼稚園・保育所・認定こども園に通う3歳から5歳までの子ども、及び0~2歳の非課税世帯の子ども
範囲
1号認定(教育区分)について
- これまで支払っておられた利用料が無償化となります。※給食費はこれまで通りお支払いください
次の場合には副食費(おかず代など)が免除される場合があります。
- 小学校3年生以下の子どもを第1子として3子目以降の子ども
- 年収360万円未満世帯の子ども
- 障がい・ひとり親の保育料等減免の対象になっていた子ども
2・3号認定(保育区分)について
これまで保育料は副食費(おかず代など)を含んだ金額としてお支払いいただいておりました。10月からの無償化により保育料の副食費(おかず代など)以外が無償化となります。
次の場合には副食費(おかず代など)が免除される場合があります。
- 年収360万円未満世帯の子ども
障がい・ひとり親の保育料等減免の対象になっていた子ども
- 年長以下の子どもを第1子として3子目以降の子ども
- 満18歳未満の子どもを第1子として3子目以降となる子ども
下図は副食費に関するイメージです。
該当する時点
令和元年10月1日から該当するのは次の子どもです
- 1号認定の子ども
- 満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した2号認定の子
- 0~2歳の非課税世帯の3号認定の子ども
上記以外の子どもが無償化となるのは以下のとおりです
- 満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある2号認定の子ども→満3歳に達した日以後の最初の4月から無償化となります
- 0~2歳の課税世帯の子ども→保育料算定年度の切替わりにより非課税に変わった月から、又は満3歳に達した日以後の最初の4月から
手続きについて
対象となる方については手続きの必要はありません。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもについて
対象
幼稚園・認定こども園に通う1号認定の子どもであって、施設等利用給付認定(※1)の新2号認定を受けた子ども、又は新3号認定(※2)を受けた非課税世帯の子ども
※1・・・預かり保育や一時預かり、認可外保育施設の利用等においての保育の必要性にかかる認定区分です。保育給付認定の2号認定・3号認定とは別の認定となります。ただし、既に菊池市で保育給付の2号認定・3号認定を受けている子どもは施設等利用給付認定における新2号・新3号認定を受けたものとみなしますので、新たに申請を行う必要はありません。
※2・・・新2号認定とは、満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子どもであり、新3号認定とは満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。
申請について
施設等利用給付認定の新2号認定又は新3号認定を受ける必要があります。
上記様式に加え、保育必要理由に応じた添付書類を併せて、菊池市役所子育て支援課へ提出してください。
各種添付書類様式
- 就労証明書(EXCEL 約52KB) 就労証明書(PDF版)(PDF 約95KB)
- 求職活動専念申立書(EXCEL 約25KB) 求職活動専念申立書(PDF版)(PDF 約118KB)
- 家庭内状況証明書(EXCEL 約34KB) 家庭内状況証明書(PDF版)(PDF 約77KB)
無償化の範囲
新2号認定子ども
日額450円として、月額1万1,300円を上限として無償化します。
新3号認定子ども
日額450円として、月額1万6,300円を上限として無償化します。
(注)食材料費等に関わる費用は無償化対象外です
無償化の手続き
預かり保育の利用料は、一旦施設へお支払ください。
貰われた領収書と施設等利用費請求書(認可外等)(EXCEL 約167KB)を併せて市へ提出してください。
4半期ごとに申請された分を口座へお支払いします。
※施設に支払われた額から食事に関する費用を差し引いた額が支給額となります。
領収書の様式等については下記のリンク
認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園、預かり保育無償化対象施設の方へ(サイト内リンク)
をご確認ください。
支給日及び請求期限について
各年2月、5月、8月、11月のそれぞれ10日に支給月の前月15日までに申請された分をお振込みします。
一時預かり事業、認可外保育所、ファミリーサポートセンター事業、病児・病後児保育を利用する子どもについて
対象
認可保育所に保育給付2号認定又は3号認定で通っていない子どもや、企業主導型保育施設に通っていない子どもで、施設等利用給付認定(※1)の新2号認定を受けた子ども、又は新3号認定(※2)を受けた非課税世帯の子ども
※1・・・預かり保育や一時預かり、認可外保育施設の利用等においての保育の必要性にかかる認定区分です。保育給付認定の2号認定・3号認定とは別の認定となります。ただし、既に菊池市で保育給付の2号認定・3号認定を受けている子どもは施設等利用給付認定における新2号・新3号認定を受けたものとみなしますので、新たに申請を行う必要はありません。
※2・・・新2号認定とは、満3歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子どもであり、新3号認定とは満3歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。
申請について
施設等利用給付認定の新2号認定又は新3号認定を受ける必要があります。
上記様式に加え、保育必要理由に応じた添付書類を併せて、菊池市役所子育て支援課へ提出してください。
各種添付書類様式
- 就労証明書(EXCEL 約52KB) 就労証明書(PDF版)(PDF 約95KB)
- 求職活動専念申立書(EXCEL 約25KB) 求職活動専念申立書(PDF版)(PDF 約118KB)
- 家庭内状況証明書(EXCEL 約34KB) 家庭内状況証明書(PDF版)(PDF 約77KB)
無償化の範囲
新2号認定こども
月額3万7,000円を上限として無償化します。
新3号認定子ども
月額4万2,000円を上限として無償化します。
(注)食材料費に関わる費用は無償化対象外です。
無償化の手続き
認可外保育所等の利用料は、一旦施設へお支払ください。
貰われた領収書と施設等利用費請求書(認可外等)(EXCEL 約167KB)を併せて市へ提出してください。
4半期ごとに申請された分を口座へお支払いします。
※施設に支払われた額から食事に関する費用を差し引いた額が支給額となります。
領収書の様式等については前述のリンク
認可外保育施設及び、預かり保育無償化対象施設の方へをご確認ください。
支給日及び請求期限について
各年2月、5月、8月、11月のそれぞれ10日に支給月の前月15日までに申請された分をお振込みします。
無償化のイメージ・対象及び手続き一覧
企業主導型保育所を利用する子どもについて
対象
保育の必要性の認定(※)を受けた3歳児から5歳児までの子ども、及び保育の必要性の認定を受けた0~2歳児の非課税世帯の子ども
(※)保育給付認定2号認定または3号認定です
申請について
菊池市へ支給認定申請を行っていただきます。詳しくは
令和5年度 保育所新規入所者関係書類について(サイト内リンク)
をご確認ください。
無償化の範囲
食材料費、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまで通り保護者の負担となります。
詳しくは施設へお問い合わせください。
障がい児発達支援通所サービスを利用する子どもについて
対象
3歳児~5歳児の子ども
対象期間
満3歳になって最初の4月1日から3年間
無償化の範囲
通所における利用者負担額を無償化します。ただし医療費や食糧費等の現在実費で負担している費用は今回の無償化対象外となります。
保育所等を利用している場合でも無償化の対象となります。
手続きについて
新たな手続きの必要はありません。
案内チラシ
案内チラシ(PDF 約594KB)をご確認ください