認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園、預かり保育無償化対象施設の方へ
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
認可外保育施設及び新制度未移行幼稚園、預かり保育無償化対象施設の方は、施設の利用料などの対応として、次の二つの方法のいずれかを行うようにしてください。
償還払いの場合(保護者の方が施設に利用料などを支払った後、保護者の方が市から利用料などの支給を受ける場合)
無償化の対象となる子どもが施設を利用され、利用料などを支払われた場合、次のような領収書を保護者へ渡してください。施設独自での領収書を使用されてもかまいませんが、利用料と食事にかかる費用は分けて表示するようにしてください。
様式
法定代理受領の場合(施設が直接、市へ利用料などを請求する場合)
次のような領収書と内訳書に必要事項を記入し、子育て支援課へ提出してください。