セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
健康の維持増進及び疾病予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日以降に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(注)を購入した場合、その年中に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、所得控除を受ける事ができるようになりました。
適用期間:平成29年1月1日~令和8年12月31日までの10年間
平成30年度(平成29年分)の申告より適用開始
「一定の取組」とは
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種
- 市町村のがん検診
- 職場で受けた定期健康診断
- 特定健康診査
- 健康診査(人間ドック等)
注:スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品です。対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
医療費控除を受けるためには
「一定の取組」を行っている人が、スイッチOTC医薬品を購入した場合、1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)について、確定申告を行うことで所得控除を受ける事ができます。
確定申告には、次の証明書類の提出又は提示が必要となりますので、大事に保管しておいてください。
「一定の取組」を行ったことをを証明する書類
- スイッチOTC医薬品購入時の領収書(レシート等)などの購入を証明する書類
申告時の注意点
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と、従来の医療費控除を同時に利用することはできませんので、どちらを適用するかはご自身で選択することになります。