子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。市では妊婦の産前産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減のため、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。妊娠期から出産、子育て期の世帯に寄り添った相談支援で、健康推進課の保健師等の専門職がサポートします。
1回目
【対象者】菊池市に住民票があり令和7年4月1日以降妊婦である方(医師により胎児心拍が確認された方)
【申請方法】健康推進課窓口で、妊娠届出(母子健康手帳発行)時に合わせて妊婦給付認定申請します。
【支給額】妊婦ひとりにつき5万円
【申請時に必要なもの】マイナンバーカード(個人番号が確認できるもの)、妊婦名義の通帳やカード(口座番号が確認できるもの)
【支給方法】妊婦名義の口座へ振込
【申請期限】医師等による胎児心拍が確認できた日から2年以内
※医師等による胎児心拍の確認ができた後に申請してください。
2回目
【対象者】妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出産した産婦
【申請方法】市の保健師による、赤ちゃん訪問時に申請書をお渡しします。(生後2か月頃に訪問します。)
【支給額】胎児ひとりにつき5万円(例:ふたごの場合は5万円×2人)
【支給方法】妊婦名義の口座へ振込
【申請期限】出産予定日の8週間前から2年以内
※旧制度(出産・子育て応援ギフト)の妊娠届出時の給付を受けた方は、2回目からの申請です。
注意事項
・妊産婦名義の口座にのみ振込をします。妊産婦以外(夫など)の口座には振込ができません。
・令和7年3月31日以前に子どもを出産された方は、「子育て応援給付」の支給対象となります。
申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかに申請してください。
重複しての支給はありません。
死産・流産等された方も給付金の対象となります
対象は令和7年4月1日以降に妊娠されていた方 で、医師により胎児心拍が確認された方となります。流産・死産等をされた場合は、医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。
支給額は妊婦認定時に5万円、妊娠していた胎児一人あたり5万円です。
妊婦支援給付認定申請(母子手帳交付)をされていない人は妊娠していた事実や胎児の数がわかる医師の診断書等の提出が必要です。なお、申請期限は死産・流産・人工妊娠中絶された日から2年間となります。
詳しくは、健康推進課にお問い合わせください。