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マイナンバーカードの健康保険証利用について

2024年02月26日

医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

詳しい内容は、次の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

【厚生労働省ホームページ】

マイナンバーカードの健康保険証利用について

【デジタル庁ホームページ】

健康保険証との一体化に関する質問について

【健康保険証利用に関するお問い合わせ先】

0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

マイナ保険証と限度額適用認定証等に関するお知らせ

保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関で提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

限度額適用認定証等の事前申請と交付の手続きが不要となりますので、どうぞマイナ保険証をご利用ください。

※注 保険税(料)に未納がある場合は、医療機関等で認定区分の確認ができません。(保険年金課へご相談ください。)

※注 住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超え、入院時の食事療養費等をさらに減額する場合は、別途申請手続きが必要です。

マイナ保険証について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータル等で申し込みが必要になります。詳しい内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

【厚生労働省ホームページ】

健康保険証利用の申込みはマイナポータルから




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