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国民健康保険税

2023年07月01日

国民健康保険税は、年度ごとの医療費等の総額を推計し、国の補助金などを差し引いた額を保険税として各世帯に割り当てるものです。職場の健康保険(社会保険)に加入している人、生活保護を受けている人以外は国民健康保険に加入しなければなりません。病気やけがをした時、安心して医療を受けるための貴重な財源ですので、納期内納付にご協力ください。

令和5年度国民健康保険税の税率

法律の改正により課税限度額が変更になりました。

◎税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40歳~64歳までの人のみ)

表:令和5年度国民健康保険税の税率
区分医療分支援金分介護分(40~64歳)

所得割(前年中の所得に応じて)

(前年中の課税対象所得 - 基礎控除43万円) × 8.0%

(前年中の課税対象所得- 基礎控除43万円) × 2.5%

(前年中の課税対象所得 - 基礎控除43万円) × 2.0%

均等割(加入者一人あたり)

28,000円

7,800円

10,000円

平等割(一世帯あたり)

25,000円

7,500円

7,000円

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

課税対象所得とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計です。

<具体例>
  • 給与所得
  • 雑所得(年金等)
  • 営業、その他の事業所得
  • 不動産所得
  • 一時所得
  • 配当所得
  • 利子所得
  • 土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額
  • 土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額
  • 株式等に係る譲渡所得の金額(確定申告したもの)
  • 株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 条約適用等に係る利子所得等の金額
  • 山林所得
  • 青色事業専従者給与所得の金額
  • 事業専従者給与所得の金額

※源泉徴収選択口座での上場株式等の配当所得や譲渡所得を所得税で申告した場合は、国民健康保険税の算定に影響を及ぼす場合があります。

※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、課税対象所得には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は、雑所得に含まれます。

所得割額の算定では、以下の控除以外の控除は認められません。
  • 純損失の繰越控除
  • 青色事業専従者控除、事業専従者控除
  • 土地建物等の短期・長期譲渡所得等の特別控除
介護分は、65歳からは国民健康保険税とは別(介護保険料)になります。

被保険者が7月から翌年3月までの間に40歳に到達した場合、40歳に到達した時点で税額を変更し、40歳に到達した月の翌月に税額変更の通知をします。また、年度途中に65歳に到達する場合は、あらかじめ65歳になる前の月までの介護納付金分保険税額を計算して年税額を算出していますので、税額変更の通知はされません。

介護保険制度については以下のリンク先の記事をご覧ください。

国民健康保険税の納期は8期です

普通徴収 (納付書納付・口座振替)の人は下表のとおり、年間の税額を8期にわけてお支払いしていただきます。納付書の人には7月に1年間分の納付書をまとめて送付します。各納期限内にお支払いください。口座振替の人は毎月25日ごろ口座から引き落としがあります。

表:令和5年度期別納期限

期別納期限口座振替日
第1期7月31日7月25日
第2期8月31日8月25日
第3期10月 2日9月25日
第4期10月31日10月25日
第5期11月30日11月27日
第6期12月25日12月25日
第7期1月31日1月25日
第8期2月29日2月26日
ご注意ください!

納期ごとの税額は、その月の1ヶ月分の国民健康保険税ではありません。

国民健康保険税は、1年分(4月から翌年3月まで)の合計額を8回に分けています。そのため、納期ごとの税額は、その月の1ヶ月分の国民健康保険税ではありません。(7月に納める額が、7月1ヶ月分ではありません。)

納付方法「口座振替による納付」にご協力を!国民健康保険税などの納付は原則、口座振替による納付をお願いしています。

市では、収納率の向上や市民の利便性の向上を目的とした取組の一環として、平成31年1月から口座振替による納付を原則化しています(「菊池市市税等の納付方法に関する規則」平成31年1月1日施行)。

現在、納付書で納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切替に、ご協力をお願いします。なお、この取組は、口座振替を強制するものではありませんので、ご理解をお願いします。

特別徴収(年金天引き)について

平成20年10月から地方税法の改正により国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。次のすべてに該当する方は、年金からのお支払いとなります。

  1. 世帯主が国民健康保険加入者であること。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの世帯であること。
  3. 年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が2分の1を超えないこと。(複数の年金を受給されている場合の天引きとなる年金には優先順位があります。)
特別徴収の徴収月
  • 仮徴収:4月、6月、8月
  • 本徴収:10月、12月、翌年2月

国民健康保険税の税額は、世帯の所得が関係するため所得が確定しないと年間保険税額は確定しません。そのため仮徴収と本徴収という仕組みをとっています。

仮徴収

前年中の所得が確定していないため、原則として4・6・8月分は、前年度年税額を特別徴収期割数の6回で割った額か前年度の最後(2月)に特別徴収された額となります。

本徴収

確定した年税額から4・6・8月分を除いた金額を、10・12・2月の3回に分けて天引きします。

※世帯構成の変更や保険税額の変動があった場合、特別徴収から普通徴収へ切り替わることがあります。

※年金天引きではなく口座振替をご希望の方は、申出書の提出により口座振替に変更できます。(国民健康保険税に未納がある場合を除く)

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。加入者一人ひとりが納税義務者になるのではありません。世帯主が国保の加入者でない場合でも家族の中に国保の加入者がいる場合は、納税の義務を負うことになります。このような国保の加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」といいます。納税通知書や更正決定通知などの全ての通知は、世帯主または擬制世帯主あてに送付されます。

軽減の適用(所得や世帯員数による)

所得が基準以下の場合は下表のとおり、均等割、平等割についてのみ、7割・5割・2割の軽減措置があります。ただし、擬制世帯主を含む国保加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

(注)軽減判定所得には被保険者全員の所得に加えて、擬制世帯主の所得も含まれます。

令和5年度より国民健康保険税の軽減対象が変更されています!

 表:軽減の適用について
割合軽減額が適用される条件
7割軽減

国保加入者(擬制世帯主含む)と特定同一世帯所属者の所得の合計が

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯


5割軽減

国保加入者(擬制世帯主含む)と特定同一世帯所属者の所得の合計が

【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下の世帯


2割軽減

国保加入者(擬制世帯主含む)と特定同一世帯所属者の所得の合計が

【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+53.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下の世帯

 軽減判定は4月1日時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。4月2日以降に新たに納付義務が発生した場合については、その時点での状況により判定行います。

  • 前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額が軽減判定基準額になります。
  • 長期譲渡所得・短期譲渡所得は、特別控除前の額が軽減判定基準額になります。
  • 事業専従者控除がある場合は、控除前の額が軽減判定基準額になります。
  • 専従者給与がある場合は、軽減判定基準額には含みません。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の額が軽減判定基準額になります。

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する人。

所得の申告をお忘れなく

国民健康保険税の所得割は前年の所得をもとに計算されますので、未申告の方は早めに申告をお願いします。税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定などが正確に行えませんので必ず申告してください。

※転入された方の場合は、前年中の所得額を調査します。そのため所得把握後に税額が変更になることがあります。

後期高齢者医療制度に伴う軽減措置

後期高齢者医療制度に移行した方も軽減判定に含めます。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者でなくなった方がいる場合に、同様の軽減措置を受けることができるよう、軽減措置の適用判定の際に後期高齢者医療制度に移行した方も含めて軽減の判定を行います。

平等割額が軽減されます。

後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者が1人になる世帯について、5年間「特定世帯」として平等割額が2分の1軽減になります。5年経過後は、その後3年間「特定継続世帯」として平等割額が4分の1軽減になります。

平等割額が軽減されるという内容を図であらわした画像

 


 

社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行した場合の被扶養者の軽減について

会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である65歳から74歳の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合は、申請により国民健康保険税の軽減がうけられます。

「資格喪失証明書」等の社会保険等の被扶養者であったことを証明する書類を持参されて、本庁保険年金課または各支所の市民生活係の窓口で申請してください。

未就学児にかかる国民健康保険税の軽減について

対象者

国民健康保険に加入する未就学児 (6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) 。令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減額

未就学児の均等割額について2分の1を減額します。

所得が一定基準以下の世帯における軽減が適用されている場合、軽減適用後に均等割額を2分の1減額します。

※未就学児にかかる保険税の軽減について申請は不要です。

非自発的理由(倒産・解雇等)で失業された人の軽減措置 

対象者(以下の3つの条件を全て満たしている人)
  1. 平成21年3月31日以降に離職
  2. ハローワーク発行の「雇用保険受給者資格者証又は雇用保険受給資格通知 」をお持ちで、「離職年月日 理由」欄の理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの場合
  3. 離職日時点で65歳未満
軽減額

前年給与所得を30/100とみなして税額計算 (給与以外の所得は対象外)

軽減期間

離職の次の日から翌年度末まで

申請方法

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参されて、本庁保険年金課または各支所の市民生活係の窓口で申請してください。


異動届(届出をお忘れなく!)

国民健康保険税は、毎年4月1日現在国保に加入している人に課税されます。ただし、年度の途中で異動(転入・転出、出生、死亡、社会保険加入・喪失など)があった場合は、本庁保険年金課または各支所の市民生活係で手続きをしていただく必要があります。

届出による異動に伴い国民健康保険税の税額に増減が生じたときは、再度月割計算してお知らせします。

加入者の届出が遅れた場合、資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません。届出をするまでは保険証がないため、その期間の医療費は、全額自己負担となります。このようなことがないよう、2週間以内に手続きをしてください。

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