従来の健康保険証は国の経過措置により、有効期限が令和7年12月1日まで延長されておりましたが、
令和7年12月2日以降は使用できなくなります。
この対象となる人は、主に社会保険に加入されている人で、令和6年12月1日までに発行された紙や
プラスチックの健康保険証をお持ちの人になります。
各保険者より、今後の対応についてのお知らせがありますので、ご不明な点は勤務先の事業所や加入
している保険者へお問い合わせください。
なお、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている人は、今回の経過措置の対象では
ありませんので、これまで同様、マイナ保険証または資格確認書をそれぞれの有効期限まで
お使いいただけます。

