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外部公益通報制度

2026年03月28日

公益通報者保護法

労働者等が、公益のために、事業者の違反行為を通報したことを理由に、解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、通報制度のルールを明確にするものです。

URL:公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)

公益通報(外部通報)

事業者の違反行為について、労働者等が、公益のために、当該違反行為について処分等を行う権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

※公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(URL:行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム)

通報者の範囲

事業者に雇用されている労働者等とは、次の者です。

  • 事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 当該事業者の取引先の労働者(派遣労働者含む。)又は通報の日前1年以内に当該取引先の労働者(派遣労働者含む。)であった者
  • 当該事業者の役員 

公益通報(外部通報)の要件

  1. 通報者が通報の対象となる事業者に雇用されている労働者等であること
  2. 違反行為が生じ又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  3. 通報者の氏名、住所、違反行為の内容、違反行為が生じ又は生じようとしていると考える理由、違反行為に対して法令に基づく措置が取られるべきと考える理由を書面で提出すること

公益通報(外部通報)の相談窓口

菊池市役所総務課 

電話:0968-25-7111

ファックス:0968-25-5720

電子メール等:下記「お問い合わせフォーム」機能をご利用ください。

※匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。

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