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農地等災害復旧事業に関するお知らせ

2026年04月20日

農地及び農業用施設の災害復旧制度について

 異常気象(以下「災害」と言います。)により農地や農業用施設(農道・用排水路等)が被害を受けた場合は、国や市の補助事業を活用して復旧することができます。

 国や市の補助事業を活用した復旧を希望される場合は、報告及び申請期限がありますので、速やかに菊池市農林整備課(以下「市」と言います。)までご報告をお願いします。


対象の要件となる災害とは

 暴風・洪水・高潮・地震・その他異常な天然現象によって生じた災害が対象となります。

 具体的には次のいずれかに該当する場合に、国や市の補助事業を活用して復旧事業を行うことができます。

  ◎ 雨量…最大24時間雨量80mm以上、または時間雨量が概ね20mm以上

  ◎ 風速…最大風速15m/sec以上(10分間平均)

  ◎ 洪水…その地点の水位が警戒水位以上

  ◎ 干ばつ…連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)が20日間以上

  以下の場合は補助時事業の対象とはなりません。

   1 維持管理不良に起因するもの。

   2 営農に支障がない程度の軽微な被災(農地畦畔が残っているなど)。

   3 販売目的ではない農地等の被災(家庭菜園など)。

   4 耕作放棄地及び休耕地(輪作によるものを除く)。

   5 その他市が補助事業に適さないと判断したもの。


被災から申請までの流れ

 大雨(災害)などによって、農地や農業用施設に被害が発生

補助事業による復旧を希望される農地の所有者(耕作者)及び農業用施設代表者は、市へ速やかに被害報告をしてください。
※発災後3日以内、遅くとも7日以内に報告をお願いします。
報告内容:被災した場所(農地等の地番)、被災延長、被災高さ、種類(農地・水路など)、連絡先の電話番号

3
現地立会日の日程調整のため、市からご連絡します。
➡ 被災者(所有者等・施設代表者)と現地立会いの上、復旧方法や負担金等について説明します。
  ※災害の規模(被災件数)が大きい場合は、市からの連絡には一定期間を要します。
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復旧方法の決定 ➡ 国庫災害復旧事業(国の補助事業) 又は 小災害復旧事業(市の補助事業)

 

国庫災害復旧事業について


 国庫災害復旧事業(国の補助事業)



補助率等

農   地

 国補助率:50%※注  申請者負担:50%

農業用施設

 国補助率:65%※注  市補助率:28% 申請者負担:7%

※国の軽減措置制度の適用を受けた場合は、国補助率が嵩上げされて申請者負担が軽減されます。



採択条件

(1)1箇所の工事費(設計額)が40万円以上であること。

(2)農地は耕作又は転作中(輪作中)であること。※山林や宅地、家庭菜園等は対象外です。

(3)農業用施設(農道・水路等)は、受益者戸数が2戸以上であること。

(4)工事用道路(敷鉄板)が必要となる場合は、周辺の土地使用の協力が得られること。 

(5)発災後10日以内に市へ報告すること。

 


小災害復旧事業について





補助率等

農   地

 市補助率:1/3  申請者負担:2/3  補助限度額:13.3万円(超過分は申請者負担)

農業用施設

 市補助率:1/2  申請者負担:1/2 補助限度額:20万円(超過分は申請者負担)

(1)申請時に見積書・被災状況写真・復旧方法が分かる図面等が必要です。

(2)完了期限は被災年度の3月10日までです。(土日祝日の場合は翌開庁日)

(3)申請者自身が行う工事や個人に依頼した工事は対象外です。





採択条件

(1)農地は耕作又は転作中(輪作中) であること。※山林や宅地、家庭菜園等は対象外 です。

(2)農業用施設(農道・水路等)は、受益者戸数が2戸以上であること。

(3)工事費(見積額)が5万円以上であること。(5万円未満は補助対象外)

(4)工事発注は市の補助金審査後(交付決定通知後)に実施すること。

(5)工事写真(施工前・施工中・施工後)と領収書(口座振込は振込依頼書)の写しを提出すること。

(6)農地の場合は市税に未納が無いこと(未納がない証明書を提出※注)。

   ※発行日から3ヵ月以内に限ります。(交付窓口:税務課または各支所市民生活課) 

(7)発災後30日以内に市へ報告がない場合は、事業対象外となる場合があります。

 

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