菊池市コミュニティ活動補償制度とは
ボランティア活動などの市民活動中にケガ(傷害事故)をしたり、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合(賠償責任事故)の、不測の事故が発生した場合の負担を補償するための制度です。
◇保険料は全額市で負担しますので、費用負担はありません。
◇事前の加入の手続きは必要ありません。
⇒事故発生後に、団体(自治会)の代表者から事故報告書等を提出していただきます。
対象となる団体
次の要件を全て満たす団体が対象になります。
◇ 市民活動の発展に資するとともに、快適な地域社会の実現を図ることを目的とする団体
◇ 5名以上の市民等により自主的に構成された団体
◇ 市内に活動の拠点を置く、営利を目的としない団体
◇ 市及び保険会社が認める団体
対象となる者
| ◇ 指導者 | 市民団体において市民活動の計画・立案・運営等の指導的地位にある者 |
| ◇ スタッフ | 市民団体の構成員・指導者の補助員等の市民活動の実施に伴いその運営に従事する者 |
| ◇ 参加者 | 市民活動に参加中の指導者・スタッフ以外の者 ※単なる観覧者や活動を伴わない参加者(見学者)等は含まない。 |
対象となる活動
次の内容を全て満たす活動が対象になります。
◇ 広く公共の利益を目的とした自発的な意思による市民活動
◇ 本来の職場を離れて自由意志の下に行う活動
◇ 年間を通じて継続的・計画的に行っている活動
◇ 無報酬で行っている活動 ※ただし、交通費等の実費支給は無報酬とみなす
| 対象活動 | 例 |
|---|---|
| 地域社会活動 | 自治会活動(総会・役員会・夏祭り・レクリエーション等の事業計画に基づく活動)、防犯活動、防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他の公共施設の清掃)、資源ごみの回収、草刈り、リサイクル活動、交通安全活動、まちづくり活動 など |
| 青少年育成活動 | 青少年健全育成のための青少年の指導・育成活動 など |
| 社会福祉活動 | 社会福祉施設援護活動(施設の修理・植樹等の手入れ・清掃・リハビリテーション訓練の手伝い・行事の手伝い等)、在宅高齢者・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳 など |
| 社会奉仕活動 | チャリティーバザーの協力、募金活動の協力、献血者の会場案内 など |
| 社会教育活動 | スポーツ活動の指導、文化活動の指導 など |
※この表はあくまでも活動例であり、事故の発生状況や活動の内容によって補償の可否が決まります。
対象とならない活動
◇会員同士の懇親、親睦を目的とした活動
◇自分の楽しみ(趣味を深める)のための活動
◇スポーツを目的として組織された団体が行うスポーツ活動
◇政治、宗教、営利を目的とする活動
◇職務として従事している活動
◇市が主催する活動(市民総合賠償補償保険で保険金が支払われる活動)
◇幼稚園、保育園、学校等の管理下での活動
◇けんか祭り等の危険度が高い祭礼
◇山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の非常時における活動
◇その他保険会社が対象と認めないもの
補償内容
傷害補償
市民活動中の事故により、指導者、スタッフ若しくは参加者が死亡又は負傷した場合に適用されます。熱中症並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒も補償の対象になります。また、チェーンソー使用の際のケガも対象になりますが、重機によるケガは対象になりませんのでご注意ください。
種類 | 内容 | 補償金額(上限) |
|---|---|---|
死亡補償 | 傷害補償対象者が、傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 600万円 |
後遺障害補償 | 傷害補償対象者が、傷害事故の原因として、当該事項の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合 | 障害の程度により18万~600万円 |
入院補償 | 傷害事故を直接の原因とする、当該事故の発生した日から起算して180日以内の入院治療をした場合 | 入院1日につき3,000円 |
手術補償 | 入院補償金を支払う場合に、事故の日から180日以内に手術を受けた場合 | 手術の内容に応じて定める |
通院補償 | 傷害事故を直接の原因とする、当該事故の発生した日から起算して180日以内の通院治療をした場合 | 通院1日につき2,000円 ※18万円(通院日数90日)が限度 |
賠償補償
市民活動中の事故であり、指導者(団体の責任者)またはスタッフ(運営に従事するもの)が、活動中に他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりして法律上の賠償責任を負った場合に適用されます。
種類 | 対象になる事故 | 補償金額(上限) |
|---|---|---|
身体賠償 | 過失により第三者にケガなどをさせてしまった場合 | 1名当たり6,000万円 1事故当たり3億円 |
財物賠償 | 過失により第三者の持ち物を壊したり、無くした場合 | 1事故当たり300万円 |
受託物賠償 | 第三者からの預かり品などを過失により壊したり、無くした場合 | 1事故当たり300万円 |
※事故の状況等によって、補償の対象にならない場合があります。
よくある質問
事前に団体の登録は必要ですか?
必要ありません。
制度適用の可否については、市民活動の実施前に担当部署へご相談ください。
自治会の清掃活動に向かう途中で転倒しケガをしました。活動中ではありませんが、対象となりますか?
自宅から活動場所へ向かう途中でケガをした場合は対象になります。
ただし、途中で寄り道をした場合のケガは対象になりません。
自治会の除草作業中に草刈り機で石が飛び、走行中の車両のフロントガラスに傷がつきましたが、対象になりますか?
対象になります。
ただし、自分で自分の車両に傷を入れた場合は対象になりません。
老人会の一泊二日の研修は対象になりますか?
研修施設や講演会の視聴など、研修目的で行う研修は対象になります。
自治会防災訓練等の会議や、準備活動中の事故は対象になりますか?
活動内容が制度の趣旨に合うものであれば、会議や準備活動であっても対象になります。
スポーツクラブの練習や大会でのケガは対象になりますか?
対象になりません。
スポーツを目的とした団体が行う、練習等の活動中の事故は対象になりませんが、ゴミ拾い等の環境保全活動による事故は対象になります。
チェーンソーを使用した際のケガは対象になりますか?
対象になります。
ただし、市民活動中のケガである場合に限ります。
事故発生から保険金支払までのおおまかな流れ
- 事故発生
- 市の担当課に電話連絡
- 市の担当課に「事故発生報告書」を提出(市の審査)
- 保険会社が事故内容を審査
- 治療(修理)完了
- 市の担当者に「請求書」を提出
- 保険会社が請求内容を審査
- 保険金支払い
※事故の内容を審査した結果、補償の対象にならない場合があります。
様式等
【様式】事故発生報告書(様式第1号).docx(WORD 約24KB)
【様式】事故発生報告書(様式第1号).pdf(PDF 約38KB)
【記入例:障害】事故発生報告書(様式第1号).pdf(PDF 約61KB)
【記入例:賠償】事故発生報告書(様式第1号) .pdf(PDF 約57KB)
【チラシ】コミュニティ活動補償制度のご案内.docx(WORD 約423KB)
お問い合わせ先
地域 | 担当部署 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
菊池地域 | 総務部 総務課 総務行政係 | 〒861-1392 菊池市隈府888番地 | 0968-25-7111 |
七城地域 | 七城支所 市民生活課 地域・農政係 | 〒861-1394 菊池市七城町甲佐町74番地1 | 0968-25-1000 |
旭志地域 | 旭志支所 市民生活課 地域・農政係 | 〒869-1295 菊池市旭志小原240番地 | 0968-25-3330 |
泗水地域 | 泗水支所 市民生活課 地域・農政係 | 〒861-1295 菊池市泗水町福本383番地 | 0968-25-2001 |


