制度概要
セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
※詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
経済産業省は、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、特別相談窓口を設置し、事前相談も開始されています。
※詳しくは経済産業省ホームページを御確認ください。
認定要件
1.菊池市内において事業を行っている中小企業の方。
2.下記のいずれかに該当すること。
- 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
- 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求しか有していないが、当該事業者との取引依存度が20%以上であること。
提出書類
1.認定申請書(正・副)
2.事業所所在地を確認できる書類の写し(履歴事項全部証明書等)
※認定申請日から3か月以内に発行されたもの
※個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し
3.指定事業者に対する債権額を確認できる資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳等)
4.委任状 ※申請者が代理人(社外の方や金融機関)の場合は必要です。
【認定申請書の様式】
【委任状の様式】
留意事項
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会と事前のご相談をお勧めします。
・認定書類の有効期間は、認定の日から30日間です。本認定の有効期間内に金融機関に対して、申込を行う必要があります。

