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身体や精神に障がいのある方の軽自動車税減免について

2024年05月01日

身体や精神に障がいがある人の名義の軽自動車など(家族の運転も含む)で、障がいの程度、使用目的など一定の要件を満たす場合は、軽自動車税を減免します。

障がい者本人以外が運転をする場合は障がい者本人の代わりに運転をする必要がある理由を証明する書類等が必要です。

※ただし、障がいのある方本人が18歳未満の場合、療育手帳の場合、精神障害者保健福祉手帳(1級)の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車も対象に含まれます。

申請期限

令和6年5月31日(金)

申請方法

菊池市役所税務課及び各支所市民生活課で申請してください。

減免は普通車を含め1人1台で、毎年申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 納税通知書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
  • 運転する人の運転免許証
  • 車検証
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