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身体や精神に障がいのある方の軽自動車税減免について

2021年04月12日

身体や精神に障がいがある人の名義の軽自動車など(家族の運転も含む)で、障がいの程度、使用目的など一定の要件を満たす場合は、軽自動車税を減免します。

※ただし、障がいのある方本人が18歳未満の場合(家族運転可の等級に限る)、療育手帳(A1・A2)の場合、精神障害者保健福祉手帳(1級)の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車も対象に含まれます。

申請期限

令和3年5月31日(月)

申請方法

菊池市役所税務課及び各支所市民生活課で申請してください。

減免は普通車を含め1人1台で、毎年、申請が必要です。

申請に必要なもの
  • 納税通知書
  • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳など
  • 運転する人の運転免許証
  • 車検証
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