税務証明書(令和6年(2024年)4月1日から新様式となっております)
※1 年度と年分の違いにご注意ください。例:A年分の証明=A+1年度の証明となります。
※2 相続人が申請する場合は、税務証明が分かる書類(戸籍謄本の写)と、所有者本人の死亡の事実が分かる書類が必要になります。
委任状
※代理人が請求する場合は、請求者本人自署の委任状、代理人の身分証明書(免許証等)の写が必要になります。
問い合わせ先
菊池市役所 税務課
- 固定資産税係(電話0968-25-7207)
- 市民税係(電話:0968-25-7206)