旧姓(旧氏)併記制度のご案内
令和元年11月5日より住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行され、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
社会において旧姓(旧氏)を使用しながら活動する方が増加している中、様々な場面で旧姓(旧氏)を使用しやすくなります。
旧姓(旧氏)併記をすると、旧姓(旧氏)での印鑑登録をすることができます。
※併記できる旧姓(旧氏)は、1人に1つだけです。
※手続きをしたあとは、証明書に必ず記載されるため、省略することはできません。
※旧姓(旧氏)の記載をしたあとに菊池市外へお引越ししたときでも、新しい住所地の住民票に引き続き記載がされます。
※姓(氏)を含めた印鑑で印鑑登録している人が婚姻等により姓(氏)が変わった場合、自動的に登録している印鑑は廃止となります。旧姓(旧氏)で印鑑登録を希望する人は、改めて印鑑登録が必要となります。登録には手数料がかかります。
旧姓(旧氏)とは
その人が産まれてから現在の直前までに称していた戸籍上の姓(氏)のことです。
旧姓(旧氏)は、その人を含む戸籍に記載されています。
旧姓(旧氏)の併記の手続きについて
初めて旧姓(旧氏)を住民票に併記を請求するときは、産まれてから現在の直前までに称していた姓(氏)のうち、1つ選んで併記することができます。
一度、併記を行った後に削除をした旧姓(旧氏)は、原則として再度登録することはできません。ただし、 その後に姓(氏)の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つ選んで再度併記することができます。
請求ができる人
- ご本人
- ご本人から委任を受けた任意代理人や成年後見人等の法定代理人
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人からの委任状(任意代理人のみ)
- 資格確認ができる登記事項証明書など(法定代理人のみ)
※令和7年12月10日から戸籍謄本等の提出は原則不要となりましたが、菊池市で旧姓(旧氏)の確認ができない場合は戸籍謄本または除籍謄本の提出をお願いすることがあります。
※マイナンバーカードを持参されたときは、その他の本人確認書類は不要です。
※マイナンバーカードを持参されなかった場合でも請求手続きは可能ですが、後日、マイナンバーカードを持参のうえ、記載事項変更手続きを行ってください。
旧姓(旧氏)の変更・削除について
旧姓(旧氏)を変更したいとき
すでに旧姓(旧氏)を併記している場合、婚姻等により姓(氏)が変わった場合でも引き続き併記され続けます。
例:菊池 太郎(旧氏:熊本)が、婚姻で泗水 太郎になった場合、泗水 太郎(旧氏:熊本)として記載される。
旧姓(旧氏)として登録する姓(氏)を直前の姓(氏)に変更する場合は、別途請求いただく必要があります。
※請求ができる人、請求に必要なものは上記をご覧ください。
※変更前の旧姓(旧氏)で印鑑登録をしている場合、旧姓(旧氏)の変更に伴い印鑑登録は抹消されます。
旧姓(旧氏)を削除したいとき
必要がなくなった場合には、申出をすることで旧姓(旧氏)を削除できます。
ただし、一度削除をした旧姓(旧氏)は、原則として再度登録することはできません。その後に姓(氏)の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再度併記することができます。
※請求ができる人、請求に必要なものは上記をご覧ください。
※旧姓(旧氏)で印鑑登録をしている場合、旧姓(旧氏)の削除に伴い印鑑登録は抹消されます。
受付窓口・受付時間
本庁市民課、各支所市民生活課
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。
※お手続きには時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。
請求書ダウンロード
お問い合わせ窓口
詳しくは、お近くの市役所・支所までお問い合わせください。
| 本庁 市民課 市民・戸籍係 | 〒861-1392 菊池市隈府888番地 | 0968- 25-7211(直通) |
| 七城支所 市民生活課 市民生活係 | 〒861-1394 菊池市七城町甲佐町74番地1 | 0968- 25-1060(直通) |
| 旭志支所 市民生活課 市民生活係 | 〒869-1295 菊池市旭志小原240番地 | 0968- 25-3331(直通) |
| 泗水支所 市民生活課 市民生活係 | 〒861-1295 菊池市泗水町福本383番地 | 0968- 25-2023(直通) |
その他
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。


