マイナンバーカードは申請者本人による受け取りが原則です。本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により来庁が困難な場合に限り、代理人にカードを交付することができます。
ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合とは必要書類が異なります。来庁が困難であることを証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人への交付はできません。
1.代理人交付時のやむを得ない理由
- 病気、身体の障害により来庁が困難な場合
- 成年被後見人である場合
- 被保佐人及び被補助人である場合
- 中学生、小学生及び未就学児である場合
- 75歳以上である場合
- 長期入院をしている場合
- 身体以外の障害がある場合
- 施設に入所している場合
- 要介護・要支援認定を受けている場合
- 妊娠をしている場合
- 長期(国内外)出張をしている場合
- 海外留学している場合
- 高校生・高専生である場合
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合
※仕事や多忙なため等はやむを得ない理由には該当しませんのでご注意下さい。
※代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難であることを証明する書類が必要な場合があります。証明する書類についての詳細は「本人の来庁が困難であることを証明する書類について」をご確認下さい。
2.本人の来庁が困難であることを証明する書類について
申請者本人が来庁することが困難であることを証明する書類の提示が必要です。詳細は以下の表でご確認下さい。
やむを得ない理由 | 来庁が困難であることを証明する書類 |
---|---|
病気、身体の障害により来庁が困難である | 診断書、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証 |
成年被後見人である | 登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人である | 登記事項証明書 |
中学生、小学生及び未就学児である | 不要 |
75歳以上である | 不要。ただし、委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載が必要 |
長期入院をしている | 入院証明書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が申請者の顔写真を証明した書類 |
身体以外の障害がある | 診断書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設に入所している | 入所証明書、施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
要介護・要支援認定を受けている | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
妊娠している | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
長期(国内外)出張中である | 勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類 |
海外留学している | 査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し |
高校生・高専生である | 学生証、在学証明書 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
3.代理人交付時の必要書類
1.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
回答書欄、委任状欄、暗証番号を記載した状態でお持ちください。
2.ご本人の来庁が困難であることを証明する書類
上記「本人の来庁が困難であることを証明する書類について」をご確認下さい。
3.ご本人の本人確認書類
下記「本人確認書類の区分」の本人確認書類のうち、次のいずれかの書類が必要です。
- [A]から2点
- [A][B]からそれぞれ1点ずつ
- [B]から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
※ご本人の顔の確認ができるものが必要になります。病院に長期に入院している方、介護施設等に入所している方、15歳未満の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を[B]の1点として利用することが可能です。詳細は「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認下さい。
4.代理人の本人確認書類
下記「本人確認書類の区分」の本人確認書類のうち、次のいずれかの書類が必要です。
- [A]から2点
- [A][B]からそれぞれ1点ずつ
5.代理権が確認できる書類
- 法定代理人の方
戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人を証明する書類
※市内に本籍がある場合は、戸籍謄本を省略できます。
※市外に本籍がある方でも、15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯の場合は省略できます。
- 任意代理人の方
「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」の下部の委任状欄を使用下さい。
6.通知カード(お持ちの場合のみ)
7.住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
8.本人のマイナンバーカード(再交付の場合のみ)
[A] | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳(写真付)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など |
---|---|
[B] | 健康保険証、介護保険者証、子ども医療受給者証など官公署が発行した書類、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書、社員証、学生証、預金通帳、個人番号カード顔写真証明書(詳細下記参照)など |
4.個人番号カード顔写真証明書について
病院に長期に入院している方、介護施設等に入所している方、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方、未成年者及び成年被後見人の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を作成の上持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類([B]欄の1点)として使用することができます。
下記様式をダウンロード後、本人記入欄を記入し、顔写真を貼り付けて下さい。下段の証明欄については、病院長、施設長、指定居宅介護支援事業者の長、公的な支援機関の長、法定代理人(未成年者の方の親権者、成年後見人)が記入して下さい。
- 本人が長期入院や施設に入所している場合
個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・介護施設等へ入所している方)(WORD 約22KB)
- 本人が在宅介護福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保険医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている方)(WORD 約19KB)
- 本人が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方)(WORD 約19KB)
- 本人が未成年者又は成年被後見人の場合
個人番号カード顔写真証明書(未成年者及び成年被後見人の方)(WORD 約18KB)