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介護保険制度のあらまし

2014年01月09日

  • 介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
  • 介護保険の財源は、被保険者の方からの保険料と公費(国、都道府県、市町村)の半々でまかなっています。
  • 40歳以上の人はすべて介護保険に加入し、介護保険料を納めていただくことになります。(65歳以上第1号被保険者、40歳~64歳まで第2号被保険者)
  • 介護保険のサービスを受ける場合は、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。

 また、施設に入所(ショートステイを含む)した場合は、費用の1割のほかに、居住費と食費を全額負担いただきます。ただし、所得に応じて負担が軽減されます。負担を軽減するためには申請が必要ですので、詳しくは下記までおたずねください。

また、収入の少ない人が介護サービスを利用しやすいように、高額介護サービス費の上限を低く設定して利用料の負担を軽減します。

表:介護保険制度について
区分月額料金
課税所得690万円以上(世帯) 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満(世帯) 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満(世帯) 44,400円
一般世帯(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合)(世帯)44,400円
世帯全員が住民税非課税の場合(世帯・個人)
  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金を受けている人
(世帯)24,600円
(個人)15,000円
生活保護を受けている人(個人・世帯)15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない人(個人・世帯)15,000円


次のような場合にサービスが受けられます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

 介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)であると認定された場合

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

 特定疾病に該当する病気により要介護状態や要支援状態であると認定された場合

【特定疾病】

「がん」「骨折を伴う骨粗鬆症」「脊柱管狭窄症」「脳血管疾患」「初老期における認知症」「早老症」「閉塞性動脈硬化症」「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病」「多系統萎縮症」「慢性閉塞性肺疾患」「関節リウマチ」「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症」「両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」「筋萎縮性側索硬化症」「後縦靭帯骨化症」「脊髄小脳変性症」


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