要介護・要支援認定の申請について
介護サービスを受ける必要のある人は、菊池市役所高齢支援課介護保険係または、各支所の市民生活課窓口にて要介護・要支援認定の手続きをしてください。
申請は、本人や家族のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
訪問調査・主治医の意見書が必要です
訪問調査は、市の訪問調査員がご自宅(入院・入所中の場合は病院や施設)を訪問し、日頃の生活の様子や心身の状態などについて聞き取りを行い、調査票を作成します。
また、本人の主治医に心身の状態についての「主治医意見書」を作成してもらいます。(主治医意見書は、市から病院へ依頼しますので持参していただく必要はありませんが、主治医へ介護保険の手続き中であることを伝えておいてください)
「介護認定審査会」による審査
訪問調査結果や主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査を行います。
認定通知のお知らせ
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」、「要介護1~5」、非該当「自立」の区分で認定し、その結果を通知します。
介護サービス計画(ケアプラン)を作成します
要支援認定を受けた方は「菊池市地域包括支援センター」へ、要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者へ相談のうえ「介護サービス計画」(ケアプラン)を作成します。
菊池市地域包括支援センター
電話番号:0968-25-7216(直通)
日頃の生活の中で、どのようなところが困っているのか、どんなところは自分でできるのかをきちんと伝え、必要なサービスを決めていきましょう。介護保険で受けられるサービスについては下記リンクをクリックしてご覧下さい。
また、施設サービスの利用を希望される場合は、施設との契約が必要となりますので、入所を希望する施設へ直接ご連絡をお願いいたします。