農業者年金とは??
農業者年金とは、農業者のための年金制度です。60歳未満の国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く。)であって、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。
税制の優遇措置があり、節税になります
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります。さらに、将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。(65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までの場合は、全額非課税となります。)
少子高齢時代に強い年金。年金資産は安全性を重視して運用しています
自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
保険料はいつでも見直せます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万から6万7千円の間で千円単位)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。
農業者年金は終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合は、死亡一時金があります。
農業者老齢年金は、原則65歳以上から生涯受け取ることができます。仮に、80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額が、ご遺族(死亡者の死亡当時に同一生計であった、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位)に死亡一時金として支給されます。
認定農業者など一定の要件を満たす方は、保険料の国庫補助があります
認定農業者で青色申告している方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。
この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期については年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期が決められます。