各種証明書の交付請求の際には、窓口へ来られる方の「本人確認書類」が必要です
本人確認書類の提示をお願いします
各種証明書の交付請求や届けの際には、窓口へ来られる方の本人確認書類が必要です。
本人なりすましによる住民票の写しや戸籍謄抄本等の交付請求を防止するため、平成20年5月1日より、証明書交付請求者の本人確認が法制化されています。
市民皆様の個人情報保護と不正請求防止のため、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認書類
いずれか1点の場合
- マイナンバーカード(顔写真付)
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
いずれか2点の場合
- 各種健康保険の被保険者証
- 住民基本台帳カード(顔写真無し)
- 恩給証書
- 介護保険被保険者証
- 年金証書(手帳)
- 生活保護受給者証
- 写真付の社員証や学生証等
※これらのもので1点の場合は、聞き取りにて確認させていただきます。
本人確認書類をお持ちでない場合
聞き取り後、告知書を送付させていただきます。
代理人請求
請求者が本人及び同一世帯員以外の方(戸籍関係の証明書は直系尊属・卑属以外の方、身分証明書は本人以外の方)が行う場合は、代理人の本人確認書類、印鑑、委任状が必要になります。
印鑑証明書の代理請求には、委任状は不要です。ただし、印鑑登録証(カード)および代理人の印鑑が必要です。
戸籍届出は本人が行う必要があります。
参考
法務省パンフレット(本人確認について)(PDF 約936KB)
追加情報
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