ひとり親家庭等医療費助成制度について
助成対象者
市内に住所があり、各医療保険に加入している次の方が対象となります。ただし、所得制限があります。
- ひとり親家庭等の父又は母及び養育者
- ひとり親家庭等の父又は母及び養育者に扶養されている児童
ひとり親家庭とは?
次のいずれかに該当する児童を扶養している家庭のことです。
- 父母(養父母を含む。)が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父または母からの申し立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
- 父または母が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 前記の児童に該当するかどうか明らかでない児童
手続きに必要な書類
- ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書
- 委任状
- 口座振替依頼書
- 戸籍謄本(認定を受けようとする人全員分)
- 所得に関する証明書(世帯分)《課税台帳記載事項証明書(世帯分)》
- 保険証
※状況により民生委員の証明書が必要な場合があります。
助成対象期間
- 児童は、18歳に達する以後の3月31日までの間
- 扶養義務者は、児童が20歳に達するまでの間
助成対象額
医療機関等にお支払いされた医療費(一部負担金)の2/3を助成
医療機関等で受診された場合
医療機関等にお支払いされた医療費(一部負担金)の領収証、印かん及び受給資格者証をご持参いただき、健康推進課または各総合支所総務民生課の窓口にあります申請書に必要事項をご記入いただき提出してください。(※レシートでは受け付けられない場合があります。)
申請時の注意事項
- 申請書は、月ごと・医療機関ごとに分けて提出してください。
- 領収証が添付できない場合は、医療機関から申請書に、診療月・保険点数・金額を記入してもらった後に提出してください。
- 高額医療費等に該当される場合には、先に各保険者へ申請してください。
- 申請書は、診療月の翌月以降に提出してください。
- 更正医療等の給付における一部負担金についても、自己負担額を差し引いた額について、助成を受けられます。
- 申請は、受診された月の翌月から起算して1年を経過した日以降はできません。
支給日について
毎月15日までに申請された分を、その月の28日に口座へ振り込みます。
※28日が土日・祝日の場合は、前日となります。
問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭支援係
電話番号:0968-25-7214